○朝来市職員倫理規則

令和2年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市公正な職務の執行の確保に関する条例(令和2年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は朝来市行政手続条例(平成17年朝来市条例第14号)第2条第1項第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(次項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令等の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等及び特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は朝来市行政手続条例第2条第1項第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(朝来市行政手続条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市が所掌する事務のうち事業の改善又は調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業等を行っている事業者等

(7) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等又は特定個人、これらの契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

3 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

4 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

5 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為)

第3条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花、中元、歳暮その他これらに類するものとしてされるもの(社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)を含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から無償で物品又は不動産の貸付を受けること。

(4) 利害関係者から無償で役務の提供を受けること。

(5) 自己の債務について弁済、担保の提供又は補償をさせること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式又はこれに準ずる形で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供された物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) 自己の費用の全額を負担して利害関係者と飲食をすること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第10号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該価格と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第4条 職員は、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑念又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第6条 職員は、第3条第2項第8号に該当する場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ公正職務推進員(市長等にあっては朝来市公正職務推進委員会(以下「委員会」という。))に利害関係者との飲食等届出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ提出することができなかったときは、事後において速やかに提出しなければならない。

(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

2 前項に規定する飲食等届出書については、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の合議を経るものとする。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する任命権者の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、総務課長の合議を経て、あらかじめ公正職務推進員(市長等にあっては委員会)の承認を得なければならない。

(公正職務推進員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、公正職務推進員に相談し、その指示に従うものとする。

(贈与等の報告)

第9条 条例第8条第1項の倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

2 条例第8条第1項に規定する贈与等報告書は、様式第2号とする。

(贈与等報告書の写しの送付期限)

第10条 条例第8条第2項の規定による贈与等報告書の写しの送付は、同条第1項に規定する提出期限(次条において「提出期限」という。)の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

(贈与等報告書の閲覧)

第11条 条例第9条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧の請求は、提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日以後これをすることができる。

2 前項の贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為の禁止)

第12条 職員は、第3条第1項及び第5条第1項の規定により禁止された行為によって他の職員が得た財産上の利益と知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、朝来市公正職務審査会、委員会、任命権者、公正職務推進員に対し、自己又は他の職員が条例又は規則の規定に違反する事実について虚偽の申述を行い、又はその事実を隠ぺいしてはならない。

3 管理職員は、その管理又は監督をする職員が条例又は規則に違反する行為を行った事実があると思料するときは、これを黙認してはならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

朝来市職員倫理規則

令和2年3月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)