○朝来市認可地縁団体印鑑規則
令和2年3月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 前項の規定による登録の申請は、朝来市印鑑条例(平成17年朝来市条例第15号)第6条の規定により登録された当該登録申請者の個人印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した申請書に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添えて行うものとする。
(登録印鑑の制限)
第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 認可地縁団体印鑑が次のいずれかに該当するときは、登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が不適当と認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 前項の規定による登録に際しては、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の登録事項との照合その他の審査を行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の変更)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に記載された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、職権により当該認可地縁団体印鑑登録原票を修正することができる。ただし、第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(認可地縁団体印鑑の登録の廃止申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により廃止を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。
2 登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、登録者の個人印鑑を添えて、直ちに市長に当該認可地縁団体印鑑の廃止を申請しなければならない。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録すべき認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを市長が知ったとき。
3 第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に抹消した事由及び年月日を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑の登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 前項の委任の旨を証する書類は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 代表者等が、代理人に対し認可地縁団体印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長宛の文書
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(文書の保存期間)
第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 2年
(手数料)
第15条 認可地縁団体印鑑登録の証明に係る手数料は、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号)の定めるところによる。
(朝来市行政手続条例の適用除外)
第16条 この規則の規定による処分については、朝来市行政手続条例(平成17年朝来市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の朝来市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱(平成17年朝来市告示第229号)の規定により登録されている認可地縁団体印鑑は、この規則の相当規定により登録された認可地縁団体印鑑とみなす。
3 この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は、通算する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。