○朝来市浄化槽設置等促進補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市浄化槽設置等促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、個別処理区域に設置された浄化槽について、集合処理区域との負担の公平を図り、浄化槽の設置、更新及び修繕(以下「設置等」という。)を促進し、文化的で衛生的、快適な生活環境の実現を目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、かつ、一般家庭に設置されたものをいう。
(2) 浄化槽設置整備事業 朝来市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第161号)に基づく補助金の交付を受け、浄化槽を設置する事業をいう。
(3) 集合処理区域 朝来市生活排水処理計画で定める集合処理区域をいう。
(4) 個別処理区域 朝来市生活排水処理計画で定める個別処理区域をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市に住所を有すること。
(2) 浄化槽設置整備事業により設置した浄化槽を適正に維持管理していること、又は適正に維持管理する見込みがあること。
(3) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(1) 設置及び更新の場合
ア 主として営業用に使用されることを目的として設置されるものではないこと。
イ 個別処理区域に設置されるものであること。
(2) 修繕の場合
ア 浄化槽の製造会社又は浄化槽設置業者の補償対象外の修繕が必要であること。
イ 一般社団法人兵庫県水質保全センター及び一般社団法人全国浄化槽団体連合会の機能保証制度(10年間)の対象外であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は、浄化槽本体の設置等に要する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、浄化槽の設置等に伴い設置者(以下「申請者」という。)が負担する実費の額とし、次の表の浄化槽の人槽及び設置等の区分ごとに定める金額を限度とする。ただし、修繕に対する補助金の交付対象となる経費は、浄化槽本体の修繕に係る経費とし、1修繕箇所に対して1回のみとする。
浄化槽の人槽 | 設置等の区分 | ||
設置 | 更新 | 修繕 | |
5人槽 | 100,000円 | 100,000円 | 300,000円 |
6人槽以上7人槽以下 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
8人槽以上 | 100,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽設置等促進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に定める申請書の提出に当たっては、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(交付決定及び通知書類)
第9条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(変更承認申請書等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事の確認)
第12条 市長は、浄化槽の設置、更新又は修繕に係る工事の状況を、施工の現場において確認することができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月31日から施行する。