○朝来市地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価の実施取扱要綱
令和2年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第72条第2項及び第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日付け老計発第1017001号厚生労働省老健局計画課長通知)の2の(3)の外部評価の実施回数を2年に1回とすること(以下「受審頻度緩和」という。)について、地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針)(兵庫県策定)及び兵庫県地域密着型サービス第三者評価基準ガイドライン(兵庫県策定)に基づき、市長が指定した指定認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)に対し、受審頻度緩和を適用する場合の手続を定めることにより、第三者評価の円滑な実施に資することを目的とする。
(自己評価及び第三者評価の実施回数)
第2条 事業者は、毎年1回以上、自己評価及び第三者評価を実施するものとする。
(1) 第三者評価を直近5年間継続して実施していること。ただし、直近5年間の間に受審頻度緩和の適用を受けているときは、2年に1度受審していることで2年継続して受審したものとみなす。
(3) 受審頻度緩和の適用を受ける年度の前年度において、事業者が運営推進会議(省令第108条の規定により準用する第34条に規定する運営推進会議をいう。以下同じ。)を6回以上開催していること。
(4) 運営推進会議の構成員に、市の職員又は地域包括支援センターの職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ、受審頻度緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が出席していること。
(5) 第2号に掲げる自己評価及び第三者評価結果のうち、外部評価項目の2、3、4及び9の項目の実施状況が適切であること。
2 市長は、受審頻度緩和を適用したときは、当該事業者に対し、地域密着型サービス第三者評価受審頻度緩和認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(適用の取消し)
第5条 市長は、受審頻度緩和を適用した事業所について、第3条各号に掲げる要件のうち、いずれかの要件を満たさない事実を確認した場合において、受審頻度緩和の適用を取り消すべきと判断したときは、当該受審頻度緩和の適用を取り消すことができる。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。