○朝来市JR播但線団体利用促進補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、JR播但線団体利用促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、JR播但線の利用促進及びマイレール意識の醸成を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に住所を有する者により構成された4人以上の団体(会則若しくは規約又はこれらに準ずる定めを有する団体に限り、市が主催する事業及び公的な金銭の支給がある場合の利用は除く。)であること。
(2) 市内の旅行業者又は西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)で普通乗車券(往復乗車券を含む。)又は団体乗車券(以下これらを「普通乗車券等」という。)の購入をした団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(1) 当該普通乗車券等について同一年度に他の地方公共団体等から同趣旨の補助金等の交付を受けているとき(交付申請をしているときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内駅で乗車し、又は降車する場合のJR西日本の旅客営業規則に基づく旅客運賃で、JR播但線の利用に係る普通乗車券等の購入に要した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。ただし、1団体当たり同一年度につき3万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、JR播但線団体利用促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の額及びJR播但線乗車区間又はJR播但線経由であることが確認できる領収書若しくはこれに準ずる書類
(2) 会則若しくは規約又はこれらに準ずる定め
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の期限は、利用した日が属する年度の末日(その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日に当たるときは、同日後の最初の休日でない日)とする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、当該申請が適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第197号)
この告示は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和6年告示第99号)
この告示は、令和6年4月19日から施行する。