○朝来市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、福祉、保健・医療、教育等の関係機関との連携の下、実情の把握、情報の提供、家庭その他からの相談、調査及び指導、その他の必要な支援を適切に行うことを目的として市が設置する拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、市とする。

(名称及び設置場所)

第3条 支援拠点の名称は、朝来市子ども家庭総合支援拠点とし、健康福祉部社会福祉課内に設置する。

(対象者)

第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等

(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者

(業務の内容)

第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前3号に定めるもののほか、必要な支援

(職員の配置等)

第6条 支援拠点の職員は、前項の業務を実施するため、国要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国要綱に定めるとおりとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年3月31日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第42号
令和5年3月30日 告示第48号