○朝来市景観形成補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第43号

朝来市景観形成補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第149号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う景観形成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市景観条例(平成25年朝来市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定により定めた朝来市景観計画(平成25年7月1日策定)に基づく良好な景観を生かしたまちづくりの推進により、歴史的景観を保全するとともに、より魅力的で良好な景観の創出を図ることを目的とする。

2 市長は、条例の規定により市が指定した景観形成地区内にある建築物等に行う修景行為のうち、審査会の意見交換が終了した修景行為(以下「補助対象行為」という。)に対し、補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 優れた景観の創造又は保全をいう。

(2) 修景行為 建築物等を、景観に配慮して新築し、増改築し、又は修理し、及び復旧することをいう。

(3) 審査会 朝来市景観形成審査会要綱(平成19年朝来市告示第87号)に規定する審査会をいう。

(4) 同一敷地 建築基準法にいう建築物の敷地(一つの建築物又は用途上不可分の二つ以上の建築物のある一団の土地)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 条例により行為の届出が要件となる修景行為を行うこと。

(2) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(3) 同一敷地内の修景行為について、過去にこの告示又は生野町景観形成助成金交付要綱(平成11年生野町要綱第2号)若しくは竹田地区景観形成事業補助金交付要綱(平成11年和田山町要綱第3号)による補助金を受けていないこと。ただし、竹田地区景観形成事業補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金の額が200万円以下である場合を除く。

(補助金の交付対象行為)

第5条 補助対象行為は、別表第1に定めるとおりとし、補助対象となる建築物等の基準については、別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第10条により届けられた行為のうち、朝来市景観計画に定める竹田景観形成地区の景観形成基準、口銀谷景観形成地区の景観形成基準、奥銀谷景観形成地区の景観形成基準又は太盛景観形成地区の景観形成基準に適合しない行為がある場合は、補助金の交付対象としないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、景観形成基準に適合しない程度が軽微であって、良好な景観の形成に支障がないと市長が認めるときは、補助金を交付することができるものとする。指定文化財又は登録文化財における修景行為で、景観形成基準によることが適切でないと認められる場合も、同様とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 補助対象経費については、当該地区の景観形成基準への適合性、事業費等の妥当性等を点検し、問題点等が認められる場合には、審査会が行った意見交換の内容を踏まえ、申請者への指導を行い、必要な修正を行わせるものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象行為を行うために必要な経費を基に、別表第1により算定した額とする。

2 前項の規定による補助金の額は、同一敷地内の補助対象行為について、200万円を限度とする。

3 補助金の額の算出は経費区分ごとに行い、当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

4 前3項の規定にかかわらず、過去に竹田地区景観形成事業補助金交付要綱(平成11年和田山町要綱第3号)の規定により補助金の交付を受けている場合においては、第2項に定める限度額から同要綱の規定により交付を受けた額を減じた額の範囲内で、補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、景観形成補助金交付申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに記載事項等内容を調査し、審査会で意見交換を行わせ、申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、景観形成補助金交付決定通知書(様式第3号)により助成の交付を申請した者(以下「補助対象者」という。)に通知するものとする。

(交付決定の変更等)

第10条 補助対象者は、前条第3項の規定により通知された内容の変更を受けようとするときは、景観形成補助金交付変更申請書(様式第4号)第8条に掲げる書類を添えて市長に速やかに、提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて決定を行い、その旨を景観形成補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助対象行為の廃止)

第11条 補助対象者は、補助対象行為の廃止をする場合は、景観形成補助金交付対象行為廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、景観形成補助金交付対象行為廃止承認通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助対象行為の完了の報告)

第12条 補助対象者は、補助金の交付決定に係る補助対象行為が完了したときは、速やかに、景観形成補助金対象行為完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条の規定による完了報告のあった場合において、補助対象行為の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、補助対象者に対して、これに適合させるための措置を講じるよう指示することができる。

2 補助対象者は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に従って完了報告をしなければならない。

(補助金の額の決定)

第14条 市長は、補助対象行為の完了に係る第12条及び前条第2項の完了報告があった場合において、報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象行為の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、景観形成補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 市長は、前条の決定を行った後、補助対象者から提出される景観形成補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を景観形成補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助の対象の適正管理)

第18条 補助金の交付を受けて整備された建築物等の管理者は、補助の対象となった建築物等の適正な管理に努めなければならない。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、景観形成補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この告示は、令和5年2月21日から施行する。

別表第1(第5条、第6条及び第7条関係)

補助対象行為

経費区分

補助率

補助限度額

建物修景

建物等の新築、増築、改築、大規模な修繕等に係る工事費のうち、道路等公共空間に面する部分の外観に係る経費。

2/3

200万円

外構修景

さく等の整備に要する工事費のうち、道路等公共空間に面する部分の外観に係る経費。

2/3

200万円

特殊建物修景

建築基準法第2条第2号に規定する建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕等に係る工事費のうち、道路等公共空間に面する部分の外観に係る経費。

2/3

200万円

備考

1 設計費及び直接的に修景行為にかかわりのない経費(既設建築物等の撤去工事、仮設費、視察調査費、調度品等購入費、工事作業員等接待賄費、通信費及び消費税等)については、補助対象経費から除外する。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等公共空間 里道以上の道路並びに公園及び公共駐車場をいう。

(2) 道路等公共空間に面する 道路等公共空間から見える民有空間を含むものをいう。隣接して建築物等がある場合には、側面は含まないものとする。ただし、隣地が空地等の場合であって側面が道路等公共空間から見える場合には含むものとし、また、現況において道路等公共空間から見える側面も含むものとする。

(3) 大規模な修繕等 外観に係る過半の修繕及び模様替えをいう。

別表第2(第5条関係)

項目

景観形成地区

口銀谷、奥銀谷、太盛

竹田

高さ

・2階建て以下。やむを得ず3階建てにする場合は、道路等公共空間に面する3階の壁面を後退させるなどして、通りから見えないこと。

屋根

形状

・平入りの勾配屋根で、隣接家屋と揃える。

・道路等公共空間に面する1階部分のひさしは、隣接家屋と揃える。

・平入りの勾配屋根で、隣接家屋と揃える。

・道路等公共空間に面する1階部分のひさしは、隣接家屋と揃える。

・うだつ、越屋根の保全に努める。

色・素材

・再生生野瓦

再生生野瓦の範囲は、各審査会で行った意見交換の内容を踏まえて定める。

・既存の生野瓦があるときは、その再利用に努める。

・和瓦

色は、黒色又は灰色とする。

外壁

位置

・隣接家屋に揃える。

・隣接家屋及び道路との境界線より大幅に後退(セットバック)させて建築する場合は補助対象外とする(外構を建造する場合はその部分を補助対象とする。)

・既存家屋が伝統的様式である場合は、その形状・意匠の保全に努める。

色・素材

・漆喰、土壁

・板張り(羽目板、下見板)

色は伝統的素材によるもの。

・漆喰、土壁

色は白又は黄土色系(5YR「橙」~10Y「黄」)

・板張り

伝統的意匠で、街並みと調和した色とする。

外構

色・素材

・隣接家屋、塀等と揃え、景観の保全に努める。

・外壁に準じた色、素材

・既存のカラミ石、レンガの保全

・塀を設置する場合は、再生生野瓦又は生野瓦屋根にするよう努める。

・隣接家屋、塀等と揃え、景観の保全に努める。

・外壁に準じた色、素材

・単なるブロック積等ではなく、吹き付け、漆喰、土塀、腰板等により、街並みと調和を図る(丸瓦、和瓦屋根が好ましい。)

その他

建具

・格子、駒寄せを設置する。

建築設備

・建築物内部に取り込むか、目立たない位置に設置する。

・やむを得ず、屋上や道路等公共空間に面する場所に設置する場合は、できるだけ目立たない意匠及び色彩とし、格子等で隠す。

掲出物

・できるだけ少なくする。

・やむを得ず掲出する場合は、周辺家屋、街並みと調和した意匠、形状、材料及び色彩とする。

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朝来市景観形成補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第43号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年3月31日 告示第43号
令和4年3月30日 告示第69号
令和5年2月21日 告示第19号