○朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第2号

朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成24年朝来市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する朝来市立学校における学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、朝来市の風土、文化、更に地域の特色を生かし、地域に開かれ、地域に支えられた地域総ぐるみの学校づくりを目指し、保護者及び地域住民等の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との双方向の信頼関係を深め、子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、対象学校に在籍する児童、生徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民等の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育目標に関すること。

(3) 組織編制に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。

3 対象学校の校長は、第1項の承認が得られない場合は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は対象学校の校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(運営等についての意見)

第5条 協議会は、対象学校の運営等に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営に必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校に在籍する児童、生徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民等の理解を深め、参画等が促進されること。

(2) 対象学校及び前号に掲げる者との連携並びに協力の推進に資すること。

(委員)

第8条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の校長

(4) 対象学校の教職員

(5) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、前項に規定する委員の委嘱又は任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会を招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(解任等)

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任し、又は解嘱すること(以下「解任等」という。)ができる。

(1) 第9条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、解任等に相当する事由があると認められるとき。

2 会長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(朝来市立小学校及び中学校管理運営規則の一部改正)

2 朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)