○朝来市通学路安全推進協議会要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第3号

朝来市通学路安全推進協議会設置要綱(平成26年朝来市教育委員会告示第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 朝来市立小中学校の児童、生徒及び認定こども園の園児の安全かつ安心な通学、通園を確保するための意見を求めるため、朝来市通学路安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 協議会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通学路の安全確保のため、危険箇所の点検及び解消に関すること。

(2) 朝来市通学路安全プログラムに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が依頼する。

(1) 国道、県道及び市道の管理者

(2) 南但馬警察署員

(3) 小学校代表校長

(4) 中学校代表校長

(5) 保護者代表

(6) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、前項の規定による依頼後最初に開かれる会議の日から当該年度の末日までとする。

(座長)

第5条 協議会に座長1人を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、協議会の円滑な進行に務める。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、教育長が招集する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会告示第1号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

朝来市通学路安全推進協議会要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第3号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会告示第3号
令和3年1月22日 教育委員会告示第1号