○朝来市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年4月24日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に存する介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内において新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等において新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、当該介護施設等の消毒・洗浄に係る費用を補助することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、介護施設等とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 介護療養型医療施設

(5) 養護老人ホーム

(6) 軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(11) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅

(12) 短期入所生活介護事業所

(13) 短期入所療養介護事業所

(14) 訪問介護事業所

(15) 訪問入浴介護事業所

(16) 訪問看護事業所

(17) 訪問リハビリテーション事業所

(18) 夜間対応型訪問介護事業所

(19) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(20) 通所介護事業所

(21) 地域密着型通所介護事業所

(22) 認知症対応型通所介護事業所

(23) 通所リハビリテーション事業所

(24) 居宅介護支援事業所

(25) 地域包括支援センター

(26) 福祉用具貸与・販売事業所

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、前条各号に掲げる介護施設等を運営するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合に、補助対象者が行う消毒・洗浄のために必要な経費とし、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消耗品費(消毒・洗浄に必要なものに限る。)

(2) 役務費(手数料に限る。)

(3) 委託料

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、介護施設等の消毒・洗浄に要した補助対象経費の実費額(1,000円未満の端数切捨て)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 平面図、位置図、写真等(消毒・洗浄を行う箇所等が分かるもの)

(2) 見積書

(3) 参考書類(施設パンフレット等)

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月24日から施行する。

朝来市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年4月24日 告示第97号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年4月24日 告示第97号