○朝来市新型コロナウイルス感染症疑い者の移送支援要綱

令和2年5月28日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染が疑われる者で移動手段を確保することが困難なものに対し、兵庫県知事が指定した帰国者・接触者外来を設置する医療機関(以下「医療機関」という。)での受診のための移送(以下「移送」という。)を実施することにより、適切な医療を受けるための支援及び感染拡大の防止を図ることを目的とする。

(移送の委託)

第2条 市長は、移送を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を有し、かつ、市内に事業所を有する法人に委託することができる。

(移送の対象者)

第3条 移送の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染疑いがある者として兵庫県朝来健康福祉事務所の帰国者・接触者相談センターから医療機関の受診を紹介された者であること。

(2) 本人及び親族等が公共交通機関以外に移動の手段を確保できない者であること。

(移送費用)

第4条 移送は、対象者の居住地から医療機関所在地までの往復とし、当該移送に要する費用は、無料とする。

(申請等)

第5条 移送を利用しようとする対象者又はその家族(以下「申請者」という。)は、移送が終了するまでに新型コロナウイルス感染症疑い者の移送支援申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年5月28日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年3月3日から施行する。

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朝来市新型コロナウイルス感染症疑い者の移送支援要綱

令和2年5月28日 告示第118号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年5月28日 告示第118号
令和3年3月3日 告示第41号