○朝来市破損空家等除却支援補助金交付要綱

令和2年9月18日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家等活用の見込みが乏しく、かつ朝来市不良住宅等除却支援補助金交付要綱(平成31年朝来市告示第43号。以下「不良住宅要綱」という。)の対象とならない破損空家の解体及び処分(以下「除却」という。)を行う者に対する朝来市破損空家等除却支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この告示は、朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成29年朝来市条例第31号)第8条第1項の規定により定めた朝来市空家等対策計画(平成30年3月策定)に基づく空家等の適切な管理の促進により、空家等活用の見込みが乏しい腐朽及び破損のある空家等について早期に除却を促し、もって周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 個人が所有する一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅をいう。ただし、次のからに掲げるものを除く。

 店舗等の住宅以外の用途を兼ねる場合で、当該用途に供する部分の床面積の合計が建物全体の床面積の2分の1以上のもの

 一戸建ての住宅でその全部を賃貸の用に供しているもの

 長屋及び共同住宅でその過半の戸数を賃貸の用に供しているもの

(2) 破損空家 次のいずれかに該当するものをいう。

 個人住宅又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもののうち、不良住宅要綱別表第1に規定する構造の腐朽又は破損の程度に係る評点の合計が25点以上で、かつ、同要綱別表第2の該当項目が1以上あるもの

 不良住宅要綱により不良住宅又は準不良住宅と認められたもので、同要綱第10条第1項第8号に掲げる土地利用計画書の提出がなされないもの

(補助対象住宅)

第4条 補助金交付の対象となる住宅は、不良住宅要綱第9条第2項に規定する事前調査の結果が破損空家に該当すると判定されるもの(以下「対象住宅」という。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象住宅の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産家屋課税台帳又は固定資産税明細書)に所有者として登録されている者(以下「登記所有者」という。)ただし、法人及び団体は除く。

(2) 登記所有者の法定相続人(以下「相続人」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 相続人が複数の場合において、対象住宅の除却について他の相続人(2親等内の親族に限る。)の同意を得られないとき。

(2) 登記所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権等を含む。)を有する者の対象住宅の除却について同意を得られないとき。

(3) 第9条第2項に規定する事前調査に同意できないとき。

(4) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(補助対象工事)

第6条 補助金交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する対象住宅の除却(小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)第11に定める空き家再生等推進事業及び兵庫県まちづくり部補助金交付要綱別表に定める老朽危険空き家除却支援事業の対象となる除却をいう。)に係る工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事

(2) 他の制度等に基づく補助金の交付を受けて除却しようとする工事

(3) 建築物等の一部を除却する工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第7条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の補助対象工事に要する費用とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、40万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に、不良住宅等除却支援事前調査結果通知書(不良住宅要綱様式第2号)及び破損空家等除却支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に要する費用の見積書及び内訳明細書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 確約書(様式第3号)(申請者が相続人であって、対象住宅に係る所有者名義人の相続の手続が完了していない場合に限る。)

(4) 破損空家等除却工事施工同意書(様式第4号)(所有権その他の権利を有する者が複数の場合に限る。)

(5) 他の相続人の同意書(相続人が複数の場合に限る。)

(6) 権利者の同意書(所有権を除くその他の権利(賃借権等を含む。)がある場合に限る。)

(7) 補助対象工事を請け負う事業者の建設業許可証の写し又は解体工事業登録通知書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、補助金等交付決定書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、申請書の提出に際し、不良住宅要綱第9条第2項に規定する事前調査のために提出された同条第1項各号に掲げる書類を、当該申請に係る基礎資料として用いることができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに破損空家等除却支援実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事代金請求書及び領収書の写し

(3) 工事施工業者の工事完了証明書

(4) 工事完了写真

(5) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月18日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示中第1条の規定は令和5年2月21日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

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朝来市破損空家等除却支援補助金交付要綱

令和2年9月18日 告示第168号

(令和5年4月1日施行)