○朝来市職員人材育成推進委員会規程

令和2年9月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 市の行政課題に柔軟かつ的確に対応できる職員の政策形成能力、業務執行能力の向上その他人材育成に関する重要事項を調査審議するため、朝来市職員人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人材育成基本方針に関すること。

(2) 人材育成実施計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人材育成の推進のために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び研究を行うため、必要に応じ委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市職員人材育成推進委員会規程

令和2年9月1日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)