○朝来市但馬空港利用促進協議会補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第66号

朝来市但馬空港利用促進協議会活動事業補助金交付要綱(平成20年朝来市告示第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市但馬空港利用促進協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市但馬空港利用促進協議会が実施する但馬空港利用者に対する航空券購入費助成その他但馬空港利用促進に係る経費の一部を補助することにより、但馬空港の利用促進を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、内容、補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の朝来市但馬空港利用促進協議会活動事業補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

対象事業

事業内容

補助対象経費

補助金の額

1 航空券購入費助成事業

但馬空港の利用者に同空港を離発着する旅客航空機の定期便に係る航空運賃の一部を補助

航空券購入費

補助対象経費の全額。ただし、片道6,000円を限度とする。

2 その他但馬空港利用促進に関する事業

但馬空港の利用促進を目的とする事業で航空券購入費助成事業以外の事業の実施

旅費、報償費及び会議費

補助対象経費の合計額。ただし、15万円を限度とする。

付記

補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

朝来市但馬空港利用促進協議会補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和3年3月30日 告示第66号