○朝来市農業次世代人材投資資金交付要綱
令和3年10月21日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、就農開始直後の新規就農者に対し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、独立又は自営による就農(以下「独立・自営就農」という。)をする者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 朝来市青年等就農計画認定実施要綱(令和3年朝来市告示第195号。以下「計画認定要綱」という。)第4条第1項に規定する青年等就農計画認定申請書に農業次世代人材投資資金(経営開始型)申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を承継する場合は、農業経営に従事してから5年以内に承継して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や事業資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を承継する場合は、交付の対象外とする。
(6) 市長が決定した人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれる者若しくは農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、実施要綱別記2に規定する農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人を経営する者ではないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が600万円以下であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が実施要綱別記1第6の2の(1)の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、同要綱別記1第7の2の(6)の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。
(資金額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円とし、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前号のそれぞれの額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
2 前項の規定による交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとし、経営開始後1年を超えて申請する場合は、既に経過した年数分は、交付の対象としない。
(変更交付申請等)
第6条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、当該交付決定の通知を受けた後に計画認定要綱第7条第2項の規定により計画変更の認定を受けたときは、市長に資金の変更交付を申請しなければならない。
(交付の休止及び再開)
第8条 資金受給者は、病気、災害等やむを得ない理由により農業経営を休止するときは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)休止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付の中止)
第9条 資金受給者は、次の要件のいずれかに該当することにより資金の受給を中止する場合は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(1) 第16条第1項の規定による報告を行わなかった場合
(2) 第16条第1項の報告に基づく資金受給者の世帯全体の総所得が600万円以上であった場合
(3) 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき、耕作すべき農地を遊休化したとき、農作物を適切に生産していないとき、農業従事日数が一定数(年間150日かつ2,000時間)未満であるときその他第17条の規定に基づく就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。
(4) 第18条に規定する中間評価によりB評価と判断された場合
ア 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
イ 偽りその他不正な手段により資金の交付を受けたとき。
(就農状況報告等)
第14条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間において、毎年7月末及び1月末までにその直前6箇月間の就農状況について、農業次世代人材投資資金(経営開始型)就農状況報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。
2 資金受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)離農届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第15条 市長は、前条第1項の規定による就農状況の報告を受けたときは、朝来農業改良普及センター等の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携し、資金の交付期間及び資金受給者に係る青年等就農計画等に即して計画的な就農が実施されているか確認し、適切な指導を行うものとする。
(1) 資金受給者との面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場における次に掲げる事項の確認
ア 耕作すべき農地の遊休化
イ 農作物の適切な生産
(3) 次に掲げる書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類
(中間評価)
第16条 市長は、資金受給者の交付期間の3年目が終了したときは、当該資金受給者の中間評価を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) サポートチーム(実施要綱別記1に規定するサポートチームをいう。以下同じ。)、関係機関、指導農業士等の関係者で構成する評価会(以下この条において単に「評価会」という。)の設置
(2) 市が定める農業基盤強化の促進に関する基本的な構想等を参考に評価項目及び評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等を参考にしながらの実施
2 前項の中間評価による評価区分は、次のとおりとする。
(1) A(順調)
(2) B(順調でない)
3 前項の評価結果の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) A評価相当の資金受給者 引き続き資金を交付する。ただし、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
(2) B評価の資金受給者 資金の交付を中止する。
(効果確認及び立入検査)
第17条 市長は、この事業の適切な実施及び効果を確認するため、資金受給者に対し、必要な書類の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に決定を受けた資金の交付については、なお従前の例による。