○朝来市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活困窮者 法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。
(2) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める額をいう。
(3) アセスメント 生活困窮者の状況を包括的に把握することにより対応すべき課題を適切に捉え、その背景、要因を分析した上で解決の方向性を見定めることをいう。
(4) 自立相談支援機関 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う機関をいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している生活困窮者のうち、事業による相談支援の申請をした者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業を利用する意思がある者
(2) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者就労支援施策を利用していない者
(3) 事業の利用を申請した日の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)第24条第2項の規定により市民税均等割が非課税となる合計所得金額(給与所得者にあっては給与所得控除額を加算した額)を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以下であること。
(4) 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、100万円を限度とする。)以下であること。
2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、緊急性等を勘案して特に支援が必要と認める者を対象者とすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。
(2) 対象者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれかが、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 支援の目標や具体的な支援内容を記載した支援計画書の作成
(2) 日常生活自立に関する支援
(3) 社会自立に関する支援
(4) 就労自立に関する支援
(事業の委託)
第5条 市長は、この事業の全部又は一部を市長が適当と認める者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、市が負担するものとする。
2 市長は、この事業に係る委託料を委託事業者に支払うものとする。
(利用の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用期間)
第9条 事業の利用期間は、原則として1年以内とする。ただし、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対するアセスメントの状況を踏まえ、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 市長は、前項の規定により事業の利用期間の延長を決定した場合は、決定通知書により利用者に通知する。
(利用の中止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。
(1) 第3条に定める要件を満たさないことが明らかとなった場合
(2) 他の利用者の利用に支障を来す行為があり、自立相談支援機関の指導に従わない場合
(3) 事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となった場合
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が事業の利用継続が困難と認める場合
(利用の終了)
第11条 市長は、利用者が就労に向けた目標を達成したと認めるとき、又は第9条の利用期間が満了したときは、事業の利用を終了させるものとする。
(報告)
第12条 利用者は、事業の利用が終了したときは、就労準備支援事業利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。