○朝来市妊婦健康診査等費用助成要綱
令和4年3月30日
告示第61号
朝来市妊婦健康診査費助成要事業実施要綱(平成19年朝来市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市妊婦健康診査等費用助成(以下「助成」という。)に関し、朝来市補助金交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の目的)
第2条 この助成は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦の健康診査及び妊娠判定のための検査(以下「妊婦健診等」という。)を受ける者に対し、当該妊婦健診等に要する費用(以下「健診等費用」という。)を助成することにより、妊婦の健康の保持及び増進を図り、健やかな子の出生に寄与することを目的とする。
(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。
(2) 委託医療機関 妊婦健診等について市と委託契約を締結した医療機関等をいう。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、妊婦健診等の受診日において市内に住所を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により保険の給付を受けるときは、助成の対象としない。
(助成の対象となる妊婦健診等)
第5条 助成の対象となる妊婦健診等は、医療機関等で実施する妊婦健診等とする。
(助成の額及び方法)
第6条 助成の額は、健診等費用の全額とする。
2 助成の方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査等費用助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、医療機関等に当該助成券を提出し、その妊婦健診等を受けるものとする。この場合において、医療機関等は、被交付者が提出した助成券下欄の受診報告書に必要事項を記載するものとする。
3 前項の規定により提出された助成券を委託医療機関が受理したときは、被交付者が助成の請求及び受領の権限を当該委託医療機関に委任したものとみなす。
4 被交付者は、助成券を紛失し、又は毀損したときは、助成券の再交付を申請することができる。
(委託医療機関による健診等費用の請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、被交付者が提出した助成券を月ごとに取りまとめ、市長が別に定める様式により健診等費用を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該委託医療機関に健診等費用の額を支払うものとする。
(償還払)
第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、妊婦健康診査等費用助成金(以下「助成金」という。)を当該助成対象者に支払うことができる。
(1) 委託医療機関以外の医療機関等で妊婦健診等を受けたとき。
(2) 委託医療機関で助成券を使用せず、全額自己負担により妊婦健診等を受けたとき。
(1) 妊婦健診等を受けた医療機関等が発行した領収書
(2) 診療明細書の写し又は妊婦健診等の受診内容が記載された助成券等受診内容と妊婦健診等の費用が分かる書類の写し
(3) 当該妊婦健診等が記載された母子健康手帳の写し又はこれを証明することのできる書類
4 第2項の規定による請求は、出産後1年に達する日の前日を期限とする。ただし、出産していない場合は、受診日から1年以内を期限とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。