○朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例施行規則

令和4年12月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与に関する条例(平成17年朝来市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第13条第1項各号に掲げる職務の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警戒 年末警戒、花火大会等あらかじめ日時を定めて火災予防に従事することをいう。

(2) 訓練等 市が主催し、又は共催する訓練、大会、研修、講習会等に従事することをいう。

(3) 災害 火災、地震、台風、集中豪雨等の非常事態の発生又は発生のおそれがある場合の防御、鎮圧に従事することをいう。

(4) 捜索 行方不明者の捜索及び救助に従事することをいう。

(職務従事記録)

第3条 団長は、消防団の幹部(団長、副団長、支団長及び副支団長をいう。)及び女性隊が職務に従事した場合は、警戒及び訓練等の職務に従事したときは消防団幹部及び女性隊活動報告書(警戒、訓練等出動)(様式第1号)に、災害及び捜索の職務に従事したときは消防団幹部及び女性隊活動報告書(災害、捜索出動)(様式第2号)にその状況を記録させるものとする。

2 分団長は、所属する分団の団員が職務に従事した場合は、警戒及び訓練等の職務に従事したときは消防団人員報告書(警戒、訓練等出動)(様式第3号)に、災害及び捜索の職務に従事したときは消防団人員報告書(災害、捜索出動)(様式第4号)にその状況を記録し、各支団事務局に速やかにその写しを提出した上で、原本については半期ごとに団長に提出するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例施行規則

令和4年12月28日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)