○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担に係る要綱
令和4年11月25日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が行う災害共済給付に係る共済掛金を、市並びにセンターへの加入に同意した朝来市立小学校及び中学校の児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とが負担する額を定めることを目的とする。
(掛金の負担額)
第2条 市及び保護者が負担する共済掛金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、保護者が朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年朝来市教育委員会告示第12号)第2条第1号又は第2号に該当するときは、共済掛金を徴収しない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担に係る内規(平成17年朝来市教育委員会内規第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
種別 | 1人当たりの共済掛金の年額 | 市が負担する額 | 保護者が負担する額 | |
小学校及び中学校 | 一般 | 935円 | 475円 | 460円 |
要保護 | 55円 | 35円 | 20円 | |
準要保護 | 935円 | 475円 | 460円 |