○朝来市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な規定を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等を行えば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(朝来市個人情報保護条例の廃止)

2 朝来市個人情報保護条例(平成24年朝来市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者(以下これらの者を「旧職員等」という。)のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 施行日前に旧条例第15条、第29条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 旧職員等及び第3項第2号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したとき並びにその業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときに係る罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(朝来市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

7 朝来市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成24年朝来市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)