○朝来市公共料金の口座自動振替払に関する規則

令和5年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共料金の支出事務について、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金 電気料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)をいう。

(2) 口座自動振替払 公共料金の債権者である事業者(以下「事業者」という。)の請求に基づき、事業者が指定した期日に、市が指定する預金口座(以下「口座自動振替払専用口座」という。)から当該事業者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、財務規則において使用する用語の例による。

(口座自動振替払の対象)

第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金は、一般会計及び特別会計に属するもので、その支払が定期的に行われるものとする。

(資金前渡)

第4条 口座自動振替払による公共料金の支払に要する資金(以下「公共料金資金前渡金」という。)は、会計管理者を資金前渡職員として前渡する。

2 公共料金資金前渡金は、口座自動振替専用口座において保管する。

3 公共料金資金前渡金の支出命令書には、支出の根拠を証する書類の添付並びに資金前渡職員の請求印及び領収印の押印を要しない。

4 公共料金資金前渡金については、財務規則第70条第2号第72条及び第76条の規定は適用しない。

(口座自動振替払の申出等)

第5条 公共料金に係る予算を所管する課等の長(以下「予算所管課長」という。)は、公共料金の口座自動振替払を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ会計管理者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をした予算所管課長は、事業者の定める届出書等により口座自動振替払の申込手続を行うものとし、当該申込手続が完了したときは、口座自動振替払報告書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(口座自動振替払による支払額等の確認)

第6条 予算所管課長は、口座自動振替払による公共料金の支払額等について振替日の5日前までに口座自動振替払整理表(様式第2号)を作成し、予算等残額との突合を行うものとする。

2 会計管理者は、口座自動振替払整理表と口座自動振替払専用口座からの支払額との突合を公共料金の振替日ごとに行うものとする。

(公共料金資金前渡金の精算)

第7条 予算所管課長は、公共料金資金前渡金の精算をするときは、資金前渡精算書(公共料金資金前渡金に残額が生じたときは、戻入命令書兼精算書)に口座自動振替払整理表及び事業者が交付する領収書を添付して行うものとする。

2 前項の資金前渡精算書には、資金前渡職員の精算に係る押印を要しない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市公共料金の口座自動振替払に関する規則

令和5年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)