○朝来市専門職大学生専用住宅貸付要綱
令和5年1月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学(以下「専門職大学」という。)の学生の定住促進及び関係人口創出・拡大を図るための専門職大学生専用住宅(以下「専用住宅」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「専用住宅」とは、市が管理する建物で、専門職大学の学生が在学中に居住するために必要な附帯設備を備えた住宅(附帯施設を含む。)及びその敷地並びに駐車区画をいう。
(名称等)
第3条 専用住宅の名称、位置、住戸数及び間取りは、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 住戸数 | 間取り |
朝来市専門職大学生専用住宅 | 朝来市和田山町竹田2030番地 | 4戸 | 2DK |
2 専用住宅に入居することができる者の数は、1住戸当たり2人以内とする。
(入居対象者)
第4条 専用住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 専門職大学の学生であること。
(2) 入居申込みの日において本人及び3親等内の親族が市に住民登録をされていないこと。
(3) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(入居の募集)
第5条 市長は、専用住宅に入居をする者を専門職大学内での告知その他適切な方法によって公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、専用住宅の供給場所、住戸数、規格、貸付料、入居ができる者の資格、申込方法、選考方法、入居等の時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居の申請)
第6条 専用住宅に入居を希望する者は、入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 専門職大学の在学者であることを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、入居申込者の数が入居をさせるべき専用住宅の住戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定するものとする。
(連帯保証人)
第8条 入居決定者は、連帯保証人1人を立てなければならない。
2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における貸付料の12箇月分に相当する額とする。
(賃貸借契約)
第9条 専用住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)とする。
2 定期契約の期間は、2年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 定期契約の期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知は、当該期間が満了する日の1年前から6箇月前までの間に行う。
5 連帯保証人は、定期建物賃貸借契約書に署名押印し、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 印鑑登録証明書
6 市長は、第4項に規定する定期契約の締結に当たり、入居決定者に対し、別に定める定期賃貸住宅契約説明書を交付し、契約の更新がない旨を説明するものとする。
(入居の許可)
第10条 市長は、入居決定者が定期契約を締結したときは、専用住宅への入居を許可し、入居を開始することができる日(以下「入居可能日」という。)を入居許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(入居の許可の取消し)
第11条 市長は、入居決定者が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 入居の申込み又は手続に虚偽があることが判明したとき。
(2) 正当な理由なく前条第2項に規定する期間内に入居しないとき。
(3) 入居する日までに第4条各号に掲げる入居の要件を満たさなくなったとき。
(入居の延期承認)
第12条 第10条第2項ただし書に規定する入居の延期承認を受けようとする入居決定者は、入居延期承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第13条 入居決定者で期限内に入居した者(以下「入居者」という。)は、連帯保証人が次に掲げる事由に該当する場合は、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所又は居所が不明になったとき
(2) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは保証をすることにつき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けたとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
3 前項の届出書には、新たな連帯保証人と連署した契約書を添付しなければならない。
(貸付料)
第14条 専用住宅の貸付料は、1住戸につき1箇月当たり30,000円とする。
(貸付料の納付及び還付)
第15条 市長は、入居者から、入居可能日から専用住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該請求を行った日。以下同じ。)までの間、貸付料を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の中途で明け渡したときは、当該明け渡した日)までに、その月分の貸付料を納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。
3 入居者が月の中途において専用住宅に入居し、又は明け渡した場合における当該月の貸付料は、日割計算によって算出し、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 専用住宅を明け渡した場合において過納となった貸付料があるときは、これを返還するものとする。
(督促及び延滞金の徴収等)
第16条 市長は、入居者が貸付料を前条第2項に規定する期限までに納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しない入居者は、当該納付すべき金額に指定納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 市長は、入居者が指定納期限までに貸付料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(敷金及び共益費)
第17条 専用住宅の敷金及び共益費は、無料とする。
(修繕費用等の負担義務)
第18条 専用住宅の修繕等に要する費用(第3項各号の費用を除く。)は、市の負担とする。
3 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び朝来市ケーブルテレビ施設の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 畳の表替え、障子・ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等に要する費用
(4) 給水栓等その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、専用住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、専用住宅を滅失し、又は破損したときは、入居者が直ちに現状に回復しなければならない。
3 入居者が前項の義務を履行しないときは、市長が現状に回復するものとする。この場合において、入居者は、その経費を負担しなければならない。
(入居者の遵守事項)
第20条 入居者は、専用住宅に居住するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用住宅を常に善良に管理すること。
(2) 鍵を紛失したときは、速やかにその旨を市長に報告すること。
(3) 火気の取扱いに細心の注意を払うこと。
(4) ごみは、定められたルールに従い排出すること。
(5) 他の入居者との良好な関係構築を図ること。
(6) 専用住宅の存する地域の自治会等との良好な関係構築を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入居者の禁止事項)
第21条 入居者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 専用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 専用住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 専用住宅の模様替え又は増改築をすること。
(長期不在の届)
第22条 入居者は、専用住宅を引き続き15日以上不在にするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(変更届)
第23条 入居者は、入居申込書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(専用住宅の返還届)
第24条 入居者は、専用住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、第26条に定める専門職大学生専用住宅検査員による検査を受けなければならない。
(共同入居)
第25条 市長は、専用住宅への入居が共同して入居を希望する場合であるときは、あらかじめ当該共同して入居を希望する者同士の意向を確認するものとする。
2 共同して入居する者は、そのいずれかを代表者として定めるものとする。
(専門職大学生専用住宅検査員)
第26条 市長は、専用住宅を適正に管理するため、朝来市専門職大学生専用住宅検査員(以下「検査員」という。)を置くものとする。
3 検査において、現に使用している専用住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該専用住宅の入居者の承諾を得なければならない。
4 検査員は、検査を行うときは、その身分を示すため、朝来市専門職大学生専用住宅検査員証(様式第12号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 入居者は、正当な理由がない限り、検査を拒み、又は妨げてはならない。
(専用住宅の明渡請求)
第27条 市長は、入居者が次のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、専用住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 専用住宅を故意に破損したとき。
(4) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(6) 第9条第3項の規定により通知された定期契約の期間の満了の日までに退去しないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が専用住宅の管理上必要があると認めるとき。
3 前項の規定により専用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が指定する日までに当該専用住宅を明け渡さなければならない。ただし、入居者に病気等特別の事情があると市長が認めるときは、その期日を延長することができる。
(管理の委託)
第28条 市長は、専用住宅の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを委託することができる。
(1) 専用住宅の入退去に係る定期契約に関すること。
(2) 専用住宅の貸付料の徴収に関すること。
(3) 専用住宅の維持、修繕(原型を変更するものを除く。)及び改良に関すること。
(4) 専用住宅の環境整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(秘密保持義務)
第29条 前条の規定により管理の委託を受けた者は、管理委託契約の履行に関し知りえた秘密を漏らしてはならない。
(事故免責)
第30条 専用住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該専用住宅で発生した事故に対して、市は、その責任を負わないものとする。
(委任)
第31条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月6日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(この告示の見直し)
3 この告示は、この告示の施行後3年以内に内容を検証し、必要な見直しを行うものとする。