○朝来市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱の特例を定める要綱
令和5年2月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活支援を実施するため、朝来市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱(令和3年朝来市告示第173号。以下「支給告示」という。)の支給対象者の特例を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、支給告示において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 この告示により給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和5年4月分の児童手当の支給を受ける者
(2) 令和5年4月分の特別児童扶養手当の支給を受ける者
(3) 令和5年4月1日に出生した児童を監護し、かつ、それと生計を同じくするその父若しくは母であって日本国内に住所を有する者又は当該児童を養育し、日本国内に住所を有したことにより児童手当の支給を受ける者
2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、支給告示第2条第2項の表に掲げる要件に該当するとき又は次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。
令和5年4月1日に出生した児童を養育する非課税者(第3条第1項第3号に該当し、かつ、支給告示第2条第1項第2号アに該当する者をいう。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
3 支給告示第2条第3項の規定は、前2項の支給対象者について適用する。
(支給対象者の範囲)
第4条 市は、令和5年4月1日に出生した児童を養育する者が児童手当等受給・非課税者又は新規児童手当等受給・非課税者に該当する場合において、当該児童を養育することにより児童手当の受給資格又は額の改定を認定したときは、当該児童を養育する者に対して給付金を支給する。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。