○朝来市水利施設管理強化事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市水利施設管理強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、総合治水条例(平成24年兵庫県条例第20号。以下「県条例」という。)第27条第1項の規定により指定された貯水施設(以下「指定貯水施設」という。)のうち市内に存するものについて、その管理者が行う水利施設管理強化事業(以下「事業」という。)の取組を支援し、地域の浸水被害の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす指定貯水施設の管理者とする。
(1) 貯水により決壊の危険性がなく、及び通年水位低下や期間放流が困難な状況にないこと。
(2) 県若しくは市が管理し、又は土地改良区等に管理を委託している農業用ダム等でないこと。
(3) 指定貯水施設に指定されていないため池で、この告示による交付決定に係る年度の実績報告までに県による指定の見込みがあるもの(県又は市が基礎的取組を行うものを含む。)
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定貯水施設において、当該指定貯水施設の管理者が行う雨水貯留容量(県条例第26条の雨水貯留容量をいう。)を確保するための取組で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 指定貯水施設において、6月1日から10月31日までの期間において少なくとも1箇月以上雨水貯留容量を常時確保すること。この場合において、放流する期間の初日及び末日においても、所定の雨水貯留容量を確保すること。
(2) 指定貯水施設1箇所当たりの雨水貯留容量が3,000立方メートル以上であること、又は同一の管理者が管理する複数の指定貯水施設の雨水貯留容量の合計が3,000立方メートル以上であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる取組に要する費用とする。
(1) 流域治水推進のための管理体制の構築等
(2) 指定貯水施設の事前放流、低水位管理、農業水利施設を活用した事前排水等の流域治水
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1箇月当たり35,000円とする。
2 補助事業を実施する期間が1箇月に満たない場合は、補助金は交付しない。
3 補助事業を実施する期間が1箇月を超え、2箇月に満たない場合は1箇月とし、2箇月に及ぶ場合は、当該事業の開始日の翌日から起算して30日を経過した日をもって1箇月とする。
4 補助金の額は、2箇月分を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、水利施設管理強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添えて、着手予定1箇月前までに市長に提出しなければならない。
(1) 指定貯水施設指定告示の写し
(2) 事業計画書
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、その進捗状況について報告を求めることができる。
(交付決定内容の変更)
第9条 交付決定者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、水利施設管理強化事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止等)
第10条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、水利施設管理強化事業中止(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者が補助事業に着手後1箇月に満たない期間内に当該補助事業を中止し、又は廃止したときは、補助金の交付は行わないものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、水利施設管理強化事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年12月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 指定貯水施設管理表
(2) 記録写真(1週間ごとに水位を撮影したもの)
(補助金の請求及び交付)
第12条 交付決定者は、水利施設管理強化事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 補助事業を当該補助事業の実施予定期間中に着手しなかったとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 交付決定者が朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由等のやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(加算金及び遅延利息)
第15条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。