○朝来市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和5年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、聴力低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表2に掲げる聴覚又は平衡機能の障害の程度に達しないため、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器の装用が有用と判断された者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者でない者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない者

(6) 市税等市の徴収金に滞納がない者

(助成内容)

第4条 市長は、助成対象者が管理医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器をいう。)の指定を受けた補聴器を購入する場合に、当該補聴器の購入に係る費用の一部を助成するものとする。

2 前項の補聴器は、公益財団法人テクノエイド協会が定める認定審査基準を満たし、認定補聴器専門店登録簿への登録及び認定証書の交付を受けている補聴器販売店(以下「認定補聴器専門店」という。)で購入したものでなければならない。

(助成金の額等)

第5条 助成する額は、補聴器本体の購入に要した費用とし、3万円を上限とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 高齢者補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)(医師が補聴器の装用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)

(2) 購入する補聴器の金額及び型番が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付の可否及び金額を決定し、高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、認定補聴器専門店で補聴器を購入し、交付申請日の属する年度内に、高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 購入した補聴器の領収書又は領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消及び助成金返還請求通知書(様式第5号)により通知する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和5年3月30日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)