○朝来市駅周辺駐車場利用補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市駅周辺駐車場利用料金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、通勤のために自宅から最寄駅まで自家用車を利用する者に対し、駐車場料金の一部を補助することにより、鉄道の利用促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市に住所を有する者

(2) 西日本旅客鉄道株式会社において通勤定期乗車券を購入し、鉄道を利用して通勤する者

(3) 市内駅周辺の月極駐車場を利用する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 補助金の交付申請に係る駐車場利用料金について、国、市又は他の地方公共団体等から同趣旨の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。

(2) 勤務先から駐車場利用料金が支給されている場合で、その額が第5条の規定による補助金の限度額を超えているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内駅周辺の月極駐車場の借上げに要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の借上月数分とし、1箇月当たり3,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務先から駐車場利用料金が支給されている場合は、前項の規定により算出した1箇月当たりの額から当該1箇月当たりの支給額を差し引いた額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付申請は、駅周辺駐車場利用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 通勤定期乗車券の写し

(2) 月極駐車場利用料金領収書の写し

(3) 運転免許証の写し等の住所が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、半期(4月から9月まで又は10月から翌年3月までの期間をいう。)ごとに行うことができる。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、その交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは、駅周辺駐車場利用補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市駅周辺駐車場利用補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)