○朝来市住宅マスタープラン及び朝来市公営住宅等長寿命化計画改定検討委員会要綱

令和5年5月23日

告示第99号

(設置)

第1条 朝来市住宅マスタープラン及び朝来市公営住宅等長寿命化計画の改定に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市住宅マスタープラン及び朝来市公営住宅等長寿命化計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 委員会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅・住環境に係る現状分析及び課題抽出に関すること。

(2) 住宅政策の基本方針及び施策展開に関すること。

(3) 公営住宅の整備及び維持管理の方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会は、委員14人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 市民及び関係機関を代表する者

(3) 公募による市民

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の円滑な進行に務める。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月23日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日限り、その効力を失う。

朝来市住宅マスタープラン及び朝来市公営住宅等長寿命化計画改定検討委員会要綱

令和5年5月23日 告示第99号

(令和5年5月23日施行)