○朝来市大学生等生活支援臨時給付金支給要綱

令和5年7月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市大学生等生活支援臨時給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給目的)

第2条 この給付金は、エネルギー・食料品価格等の高騰の影響を受けている大学生等の保護者に対し、大学生等の食費及び住居費(以下「食費等」という。)の一部を支給することにより、当該大学生等を扶養する世帯の生活を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校(学科(第4学年・第5学年)及び認定専攻科)の学生、同法第124条に規定する専修学校(専門課程)又は市長が特に認める教育施設に在学している学生で、市外の賃貸住宅等に居住している者をいう。

(2) 賃貸住宅等 賃貸を行うことを目的とした民間所有の住宅(共同住宅を含む。)の所有者等と賃貸借契約を締結した居住の用に供する住宅及び学生寮をいう。ただし、保護者又は大学生等の3親等内の親族が所有する住宅を除く。

(3) 保護者 大学生等の生計を維持する父母等の親族又はこれに準ずる者をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年7月31日時点において在学している大学生等を扶養している者であって、令和5年5月31日以前に市内に住所を有し、支給の申請の日において引き続き居住する保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、当該大学生等を支給対象者とすることができる。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、2万円とする。

2 給付金の支給は、大学生等1人につき1回限りとする。

(給付金の支給申請)

第6条 給付金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年8月1日から同年12月28日までの間に、大学生等生活支援臨時給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 振込先口座の通帳の写し

(2) 大学生等であることの証明書の写し

(3) 賃貸住宅等の契約書の写し又は入寮の事実が分かる書類の写し

3 前項の規定にかかわらず、市長が行う住民基本台帳の閲覧によっても学生等と申請者の関係が特定できないと見込まれるときは、申請者は、戸籍謄本等当該大学生等との関係が分かる書類を併せて提出しなければならない。

(給付金の支給決定等)

第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給申請があったときは、当該支給申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により給付金の支給の可否を決定したときは、市長は、速やかにその旨を大学生等生活支援臨時給付金支給可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた給付金の支給については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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朝来市大学生等生活支援臨時給付金支給要綱

令和5年7月1日 告示第124号

(令和5年7月1日施行)