○朝来市JRローカル線駅周辺活性化モデル事業補助金交付要綱

令和5年7月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、兵庫県と協調して行う朝来市JRローカル線駅周辺活性化モデル事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、県が定める企画部補助金交付要綱及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、JRローカル線の駅舎や駅周辺の遊休不動産等を活用し、駅周辺に人の流れやにぎわいを生み出す事業者、自治会等の地域団体、学校等の取組を支援することにより、駅周辺の活力や魅力を向上させ、ひいてはJRローカル線の利用拡大を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、JR播但線の生野駅から和田山駅までの区間に存する駅舎や駅周辺において、一定期間継続して人の流れやにぎわいを生み出す取組(以下「事業」という。)を新たに実施する事業者、自治会等の地域活動を行う団体、個人、学校等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、県が設置する駅周辺活性化モデル事業審査会(以下「審査会」という。)において採択を受けた事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金交付の対象となる経費、補助率及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前条の規定により採択された事業に係る経費(別表に掲げるものに限る。)は、補助金交付の決定前に支出されたものも補助の対象とすることができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書にJRローカル線 駅周辺活性化モデル事業計画書(様式第1号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助事業計画変更の添付書類)

第7条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、JRローカル線 駅周辺活性化モデル事業変更計画書(様式第2号)とする。

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、JRローカル線 駅周辺活性化モデル事業実績報告書(様式第3号)とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助金の額

人件費(アルバイト等の賃金に限る。)、旅費、謝金、商品の調達費、資材費、広報費、光熱水費、通信料、賃料、リース料その他市長が適当と認める経費

事業に要する経費の4分の1以内

1申請者当たり100千円以内(千円未満切捨て)

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朝来市JRローカル線駅周辺活性化モデル事業補助金交付要綱

令和5年7月1日 告示第126号

(令和5年7月1日施行)