○朝来市省エネ設備リニューアル応援補助金交付要綱
令和5年7月3日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市省エネ設備リニューアル応援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内の中小企業者等が、消費電力抑制を目的として既存設備を省エネ設備に更新するために必要とする経費の一部を補助することにより、その経営の継続に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人(専ら所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る事業に従事する者に限る。)及び法人(資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である法人又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える法人を除く。)をいう。
(2) 既存設備 市内の事業所において、事業の用に供するために設置されている照明設備、空調設備、冷凍冷蔵設備をいう。
(3) 省エネ設備 市内の事業所において、事業の用に供するために設置する照明設備、空調設備、冷凍冷蔵設備のうち、同じ使用目的の既存設備と比較して消費電力が少ない設備をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者等で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動又は宗教活動を目的とする事業及び政治団体、宗教法人名義の施設を活用した事業等)を行う者でないこと。
(2) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存設備から省エネ設備への更新に係る20万円以上の経費とし、市内事業者から購入するものとする。
2 前項の補助対象経費は、令和6年2月29日までに省エネ設備の設置及びその支払いが完了したものに限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
2 補助金の申請は、同一の申請者につき1回に限る。
3 補助金の申請期間は、令和5年7月3日から令和6年1月31日までとする。
(実績報告書の添付書類)
第9条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費の領収書又は購入を証する書類の写し
(2) 設置した省エネ設備の写真
(財産の管理等)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、取得財産管理台帳(様式第2号)を備え管理するとともに、市長にその写しを提出しなければならない。
3 市長は、規則第18条の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月3日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第7条及び第8条関係)
法人 | 個人事業主 |
法人税申告書別表一の写し 補助対象経費の見積書の写し 補助対象経費のカタログの写し 既存設備の写真 | 確定申告書第一表の写し 補助対象経費の見積書の写し 補助対象経費のカタログの写し 既存設備の写真 |