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バリアフリー改修住宅の軽減について

ページID:0001192 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修が行われた住宅は、申告により翌年度分の税額が3分の1減額となります。

該当要件

  1. 居住者の要件
    (1)65歳以上の人
    (2)要介護認定または要支援認定を受けている人
    (3)一定の障害のある人(地方税法施行令第7条各号)
  2. 対象となる住宅の要件
    (1)新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
    (2)バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (3)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
  3. 次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの
    (1)廊下の拡幅
    (2)階段の勾配の緩和
    (3)浴室の改良
    (4)便所の改良
    (5)手すりの取付け
    (6)床の段差の解消
    (7)引き戸への取替え
    (8)床表面の滑り止め化

 工事明細書や写真等の関係書類を添付して、改修後、3ヶ月以内に市町村に申告しなければなりません。この軽減制度は1棟につき1回限りの適用となり、耐震改修による軽減制度を適用された家屋は対象外となります。

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