本文
<国の物価高騰に対する経済対策> 低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分) 1世帯あたり10万円のご案内
低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)1世帯あたり10万円について
1 制度概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、朝来市では国の交付金を活用し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、臨時的に給付金を支給します。
2 支給対象世帯
令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
以下のすべての要件を満たす必要があります。
・令和5年12月1日に朝来市に住民登録がある
・世帯全員の令和5年度住民税所得割が課されていないこと
・少なくとも1人が住民税均等割のみ課されていること
転入された方で、すでに他自治体で物価高騰支援給付金(10万円)と同様の給付金を受給済の世帯は、対象となりません。
令和5年度住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入(所得)に基づき課税される住民税です。
3 支給額
1世帯あたり10万円
本給付金は、受給者自らが使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
本給付金は、全額、非課税(課税対象外)となります。
本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。
4 受給手続
令和6年3月14日に、対象世帯へ「低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給確認書」を送付しています。
※対象と思われる世帯で、確認書が届かなかった場合は、下記までご連絡ください。
※世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、朝来市では課税状況が把握できないため、別に申請が必要ですので下記までご連絡ください。
※申請には、期限があります。お問い合わせがある場合は早めにご相談ください。
5 受給方法
確認書等に記載された内容についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※確認書に支給口座の記載がない場合や、記載されている口座とは別の口座への振り込みを希望する場合は、確認書に、本人確認書類(写し)、通帳等(写し)の添付が必要です。
6 確認書返送、申請期限
令和6年5月31日(金曜日)消印有効
7 支給時期
送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、ひと月後を目途に支給口座へ振り込みます。
※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。
8 その他
「低所得世帯支援給付金(子育て世帯分」については、こちらをご覧ください。