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道路・河川の占用

ページID:0001383 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用許可が必要となりますので、占用許可の申請手続きをお願いします。

占用許可の申請手続き
このようなとき ここへ
道路の法面を埋めて出入口をつくるとき 都市整備部建設課、各支所の窓口
※国・県道、1級河川、砂防河川等の場合は兵庫県養父土木事務所(電話079-662-2126)へ。
水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき
道路を一時的に使用するとき 南但馬警察署交通課 電話079-672-0110

受付窓口および問い合わせ

都市整備部建設課 電話079-672-6126
生野支所 電話079-679-5802
山東支所 電話079-676-2080
朝来支所 電話079-677-1165


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