新型コロナウイルス感染症に係る朝来市対処方針(令和3年4月19日改定)
[2021年4月19日]
ID:8645
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兵庫県は、令和3年1月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、2度目の緊急事態措置区域になった後、令和3年2月28日をもって、緊急事態措置実施区域から解除されましたが、再び感染が拡大したことを受け、令和3年4月2日に、特措法31条の4第1項の規定に基づく「まん延防止等重点措置実施区域」に指定されました。
本市においては、従前より朝来市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、本市対処方針の決定・改定等を行ってきましたが、引き続き感染防止対策を推進するとともに、生活の日常化と経済活動の回復を目指す必要があることから、以下の措置を実施します。
〇緊急事態措置実施期間:令和3年1月14日~令和3年2月28日
〇以降の対処方針実施期間:令和3年3月1日~
〇感染予防対策を引き続き徹底して実施するとともに、市民への周知徹底を図ります。
〇患者発生時の対応や感染拡大防止について、健康福祉事務所、医師会等と情報共有を行い連携して対応を図ります。
〇市内の診療体制を維持するため、医療機関等へのマスク・消毒液等の確保を図ります。
(1)市立小・中学校
(i)教育活動
〇県内に「まん延防止等重点措置」が適用された後も感染者が急増していること、学校内での感染拡大の恐れが高くなっていることを念頭に、十分な感染防止対策を講じた上で実施します。
〇また、県外で活動する場合(修学旅行を含む)においては、感染防止対策がとられていることを確認の上、実施時期、実施場所、参加人数、移動方法などを十分に検討のうえ実施します。
特に、感染拡大を予防するため、緊急事態措置区域での活動は見合わせるとともに、まん延防止等重点措置実施区域など著しく感染が拡大している地域や国が定めるステージ3や4、都道府県の発表する感染状況など客観的な感染状況を踏まえ、活動地域については慎重に選定します。
(ii)部活動(4月19日(月)~5月5日(水)までの取扱い)
〇但馬管外での活動は、近隣府県をはじめ、全国的にまん延防止等重点措置実施区域など著しく感染が拡大している地域が増加していることを踏まえ、実施しないこととします(下記※を除く)。
〇但馬管内で活動する場合は、県内に「まん延防止等重点措置」が適用された後も感染者が急増していること、学校内での感染拡大の恐れが高くなっていることを念頭に、教育活動における感染防止対策に加え、以下の点に留意し活動します。
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない。
・活動時間は、「朝来市中学校部活動ガイドライン」に基づき、平日2時間程度、土日等の休業日は3時間程度の実施とする。
・練習試合等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人員を最小限にとどめる。
・更衣室・部室でのミーティング時、試合等における応援時にはマスクを着用する。
・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避ける。
※中体連スケジュール記載大会、中央競技団体・文化関係連盟が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会(その予選を含む)。参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認するとともに、その徹底を図ることとします。
(2)幼保連携型認定こども園、学童クラブ、子育て学習センター
〇感染防止対策を講じた上で、開園(設)します。
〇社会体育施設、社会教育施設等
・生涯学習センター、温水プール「くじら」、屋内外運動施設、文化会館等については、感染防止対策を講じた上で開館します。
・兵庫県新型コロナ追跡システムQRコードを掲示し、来館者に登録を呼びかけます。
〇中小企業のための特別相談窓口の設置
・あさご元気産業創生センターを窓口とした市独自の相談窓口の設置と巡回相談を行います。
・金融機関、商工会との連携による情報共有及び相談業務を行います。
〇事業活動への支援事業
・新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている事業者を支援するため、以下の事業を実施します。
・セーフティネット保証(4・5号)、危機関連保証制度【国】
・兵庫県中小企業融資制度に係る緊急経済支援補助金【市独自】
・雇用調整助成金【国】
・雇用維持助成金【市独自】
・雇用安定支援金【市独自】
・プレミアム付商品券事業(令和2年12月発売分)【市独自】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【国・県・市協調】
・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金【国】
※各事業の概要については別紙のとおり。
〇金融機関への配慮要請
・既往債務に係る条件変更等の弾力的な運用等の配慮要請を行います。
〇国・県の施策の積極的な活用等
・国・県の施策の積極的な活用や事業者への周知等を行います。
〇その他の支援事業
・事業活動への支援の他、新型コロナウイルス感染症に係る以下の支援事業を実施します。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【国】
・新生児臨時定額給付金【市独自】
・スクール・サポート・スタッフ追加配置事業【国・市】
※各事業の概要については別紙のとおり。
〇感染防止対策事業
・新型コロナウイルスの感染防止対策として、以下の事業を実施します。
・災害時避難所対策事業
・防災施設等整備事業
・小・中学校維持管理事業
・小・中学校屋内運動場空調設備整備事業
・図書消毒機購入事業
※各事業の概要については別紙のとおり。
(令和3年3月8日~令和3年5月5日まで)
〇地域で行われる集い等、全国的または広域的な人の移動が見込まれない行事で、参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限を行いません。
〇イベント等については、以下の考え方に基づいて開催します。
・大声での歓声・声援等がないことを前提としうるものについては、収容率を100%以内とします。席がない場合は、適切な間隔を確保します。<例:クラシック音楽コンサート、合唱、演劇、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典(説明会、ワークショップ、入学式、卒業式等)、展示会、地域の集い 等>
・大声での歓声・声援等が想定されるものについては、収容率を50%以内とします。席がない場合は、十分な間隔(1m)を確保します。<例:ロックコンサート、ポップコンサート、スポーツイベント、ライブハウス・ナイトクラブにおける各種イベント、地域の祭り 等>
・イベント等を開催する際には、引き続き感染防止対策を講じます。
〇市民・団体等が開催するイベント等についても、間隔確保を含めた感染防止対策を講じた上で実施してください。
【不要不急の外出自粛等】
〇感染が拡大している地域への不要不急の往来及び感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など)の利用を自粛してください。
〇大人数や長時間におよぶ会食を自粛してください。
〇会食など感染リスクの高い施設の利用後は、一定期間人との接触を避けるなど、家庭内においても「人にうつさない行動」をとってください。
〇業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策がなされていないイベント等への参加を自粛してください。
〇歓迎会、花見等による宴会などを控えてください。
【5つの場面の注意等】
〇感染リスクが高まるとされる次の「5つの場面」に注意してください。
(1)飲酒を伴う懇親会等
(2)大人数や長時間におよぶ飲食
(3)マスクなしでの会話
(4)狭い空間での共同生活
(5)休憩室、喫煙所、更衣室等
〇マスクの着用、手洗い、身体的距離の確保、「3密」(密閉・密集・密接)の回避等の感染防止対策を実施してください。
〇毎日の検温実施など、自身の健康管理に留意し、発熱など症状のある場合には、通勤・通学を含め外出を控えるとともに、電話で医師等と相談してください。
〇屋内においては、定期的な換気や適度な保湿を行ってください。
〇新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を登録してください。
【家庭での感染防止対策】
〇リスクの高い行動の自粛や基本的な感染対策の徹底など「ウイルスを家庭に持ち込まない」行動をしてください。
〇帰宅後の手洗い、換気の実施、発熱者がいる場合の個室の確保や共有部分の消毒など「ウイルスを家庭内に広げない」行動をしてください。
〇毎日の検温など家族の健康管理、発熱などの症状がある場合のかかりつけ医への相談など「ウイルスを家庭外に広げない」行動をしてください。
【飲食等】
〇感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止対策がなされていない、感染リスクの高い施設(特に接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店、カラオケ等)の利用を控えてください。
〇感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止対策がなされていない施設における、大人数での会食や飲み会を避けてください。
〇リスクの高い施設利用後の自身の体調や行動に注意してください。
〇会食は同居家族を除き1グループ4人以内とし、長時間の飲食は控え、会話の際は扇子やマスク等により飛沫を防止してください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響等により、「不安や心配で眠れない」「ストレスがたまる」などのお悩みがある場合は、一人で抱え込まずに早めにご相談ください。
相談窓口一覧については
朝来市ホームページ 朝来市 困ったときの相談窓口(別ウインドウで開く) で検索してください。
〇職員の感染予防対策
・執務中・会議ではマスクを着用します。
・会議の開催に当たっては、人と人との間隔を十分に保ち、余裕を持った会場とします。
・定期的に執務室の窓を開け、換気を行います。
・窓口カウンター・使用後の会議室等の消毒を随時行います。
・各職場における感染防止策の徹底を図ります。
・週休日の振替や年次有給休暇、特別休暇等の取得により出勤者の削減を図ります。
・在宅勤務や庁舎の空き会議室等を利用し、庁舎内の自席での勤務を削減します。
・飛沫防止シートを設置し、窓口でのせきやくしゃみによるしぶきの飛散を防止します。
・感染が拡大している地域への出張は真にやむを得ない場合のみとし、出張する場合においては、不特定多数が訪れる場所や、混雑する店舗等、感染の危険性が高い場所は可能な限り避けるなど、移動中及び現地での感染の危険性に十分注意を払うこととします。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)