緊急事態宣言に基づく営業時間の短縮要請について
[2021年1月14日]
ID:8777
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[2021年1月14日]
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国は1月13日に緊急事態宣言を発出し、本県全域を緊急事態措置実施区域に指定しました。
この緊急事態宣言による緊急事態措置として飲食店等を対象として営業時間短縮が要請されました。
「要請」の内容は以下の通りです。
・区域:兵庫県全域
・期間:1月14日(木)から2月7日(日)
・施設の使用制限
飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の午後8時までの営業時間短縮(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)を要請
上記の要請に応じた事業者に対する協力金は1日あたり6万円が支給されます。
・申請時期・申請方法:具体的な受付時期や申請方法は追って兵庫県ホームページ等でお知らせされます。
詳しくは兵庫県ホームページを御覧ください → https://web.pref.hyogo.lg.jp/
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)