新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の固定資産税の軽減措置について
[2020年12月4日]
ID:8990
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新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減または免除します。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入(※1)が、
30%以上減少している中小事業者等(※2)
※1「事業収入」とは
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入
※2「中小事業者等」とは
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外です。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若し
くは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または
大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該
大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を
除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
令和3年1月1日時点で所有している償却資産および事業用家屋
※土地は対象外
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の 対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご参照ください。
中小企業庁ホームページ
認定経営革新等支援機関 検索システム (金融機関以外)(別ウインドウで開く)
金融庁ホームページ
認定経営革新等支援機関一覧(金融機関)(別ウインドウで開く)
例:都道府県中小企業団体中央会,商工会議所,商工会
帳簿の記載事項を確認する能力があって,確認書の発行を希望する者
例:確認書の発行を希望する税理士,税理士法人,公認会計士,監査法人,中小企業診断士等
(1)特例措置に関する申告書・(別紙)特例対象資産一覧
※申告書は、事前に認定経営革新等支援機関等における確認欄の記入・押印が必要です。
(2)事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿や青色申告書の写しなど)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書や見取り図など床面積に関するもの)
申告書様式等
令和3年2月1日(月) 必着
〇朝来市税務課 資産税係
〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1
電話 079-672-6119
(土日・祝日、年末年始を除く月~金、8:30~17:15受付)
※持参の場合は各支所窓口でも受付を行います。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)