マイナンバーカード電子証明書の有効期限通知について
[2020年12月25日]
ID:9189
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現在、マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の有効期限が近づいてきた方に向けて、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書をお送りしております。
電子証明書の機能は、コンビニ交付(コンビニで戸籍等の証明書の発行)、e-Tax(確定申告等のオンライン申請)、マイナポイント(マイナンバーカードをお持ちでキャッシュレス決済をされる方へのポイント還元)の申込み等の際に必要となります。
有効期限後も引き続き電子証明書を利用する場合は更新が必要ですので、下記のものをご準備の上、本庁市民課及び各支所窓口にて更新手続きをしてください。
※有効期限を過ぎ電子証明書が失効した後でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書を再発行することができます(本人及び法定代理人)
(1)マイナンバーカード
(2)電子証明書の有効期限通知書
(3)暗証番号のメモ
(4)本人確認書類(※暗証番号を忘れた場合)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳等 顔写真付きの書類の場合は1点
健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、母子手帳、医療受給者証等顔写真付きでない書類の場合は2点
(1)マイナンバーカード(更新される方のもの)
(2)照会書兼回答書(電子証明書の有効期限通知書)
「照会書兼回答書」は、更新される方が事前に記入し、他人に暗証番号を見られないように同封されている封筒に封入した上で代理人の方に渡してください。
(3)暗証番号のメモ
(4)本人確認書類(※代理人の方のもの)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、身体障害者手帳等 顔写真付きの書類1点
有効期限が切れた後で手続きをしていただいても、問題ありません。
お時間に余裕があるときや、コロナの感染症の状況を見てからお手続きいただいても問題ありません。
ただし、有効期限が切れた場合には、電子証明書が発行されるまでの間は一時的に機能が利用できなくなりますので、ご注意ください。
電子証明書の更新手続きは、必要な方だけしていただければ問題ありません。
コンビニ交付での住民票取得、e-Taxでの確定申告、マイナポイントの申込み予定がある方については更新手続きの必要がありますが、こうしたサービスの利用予定がない方は、更新手続きを必ず行う必要はありません。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)