11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です
[2021年11月1日]
ID:9832
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暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄に問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪、売買春、ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この機会に、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めましょう。
内閣府男女共同局 相談窓口一覧
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/vaw/consult.html
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)