令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について(10万円現金一括支給)
[2022年1月7日]
ID:9894
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をする観点から、0歳から高校3年生までの子どもを対象に臨時特別給付金を支給します。
本市では、10万円相当の給付について、全額現金で一括支給します。
1.令和3年9月分の児童手当受給者(※)
2.平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの高校生等のみを養育する主たる生計維持者で、児童手当の所得制限限度額未満の者(基準日:令和3年9月30日)
3.令和4年3月31日までに生まれた新生児の児童手当受給者(※)
※特例給付受給者を除きます。
対象児童1人につき、10万円
(1)児童手当受給者(公務員を除く):申請不要、児童手当受取口座に振り込み
(2)公務員(児童手当受給者):申請(下記の申請方法等参照)に基づき、指定口座に振り込み
(3)高校生等のみを養育する主たる生計維持者:申請(下記の申請方法等参照)に基づき、審査の上該当者の指定口座に振り込み
※上記(1)の方・・・・・・・12月28日(火)指定口座に振り込み済。
※上記(2)、(3)の方・・・令和4年1月7日(金)に案内・申請書を発送しました。
下記の申請書(または送付済みの申請書)及び添付書類を市民課または各支所窓口へ直接提出するか、市民課まで郵送してください。
〇令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)
〇添付書類((1)と(2)両方必要)
(1)令和3年9月分(10月支給)の児童手当を受給していることがわかる支払通知書や給与明細書の写し
(2)支給先金融機関口座のキャッシュカードまたは通帳の写し(申請者名義に限る)
※令和3年1月1日時点で朝来市に住民票がない場合は、児童手当受給者及び配偶者の所得課税証明書(令和3年度分)が必要です。
※申請期間は令和4年1月11日(火)~令和4年3月31日(木)になります。ただし、令和4年3月中に生まれた方は、令和4年4月28日(木)まで
下記の申請書(または送付済みの申請書)及び添付書類を市民課または各支所窓口へ直接提出するか、市民課まで郵送してください。
〇令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)
〇添付書類
支給先金融機関口座のキャッシュカードまたは通帳の写し(申請者名義に限る)
※令和3年1月1日時点で朝来市に住民票がない場合は、監護者双方の所得課税証明書(令和3年度)が必要です。
※申請期間は令和4年1月11日(火)~令和4年3月31日(木)になります。
(1)の方・・・令和3年12月28日(火)
(2)の方・・・申請後、随時支給(支給決定通知書を送付します。)
(3)の方・・・申請後、審査→該当の場合は、随時支給(支給決定通知書を送付します。)
→非該当の場合は、不支給決定通知書を送付します。
給付金受給拒否の届出書
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給するために
(1)中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子どもを養育している者)
(2)高校生等は、令和3年9月30日時点で子どもを養育している者
を基準として支給することとされ、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子どもたちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのためにご活用いただけるよう、受給者の皆さんにはご協力をお願いします。
A、この給付金については、9月分の児童手当受給者が対象となりますので、給付金についてのみ受給者を変更することはできません。児童手当の受給者変更(※)により母親が遡って9月分の児童手当受給者となった場合には、給付金を受け取ることができます。
※一定の要件があります。
A、児童が入所している施設設置者が支給対象となります。
A、扶養親族等の数により所得制限限度額が異なりますので、下記の表をご確認ください。所得制限限度額内であれば対象となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
A、養育している児童が市外に在住しているなどの理由により案内通知が届かない場合があります。支給要件に該当すると思われる方は、お手数ですが市民課(079-672-6120)まで一度ご連絡ください。
※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
※国や市が振込手数料を求めることやATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)