請求書の押印省略について
[2022年8月17日]
ID:10518
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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行政手続きにおける押印見直しに合わせ、請求書への押印を省略することが可能となりました。
次の場合、押印を省略することができます。
・債権者登録がされている
・請求書に必要事項が記載されている(記載例参照)
債権者登録の有無については担当部署に確認をしてください。
請求書記載例
債権者登録がされていない場合、債権者登録票の提出が必要です。
添付書類等は登録票様式をご参照ください。
1.紙申請の場合
郵送、持参いずれも可能です。
2.電子メール申請の場合
本人確認書類のコピーを電子化していただき、債権者登録票とともにメールに添付してください。
※債権者登録票に押印し、本人確認書類のコピーを添付されない場合は、郵送または持参により提出してください。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)