○市町の廃置分合
平成16年11月12日
総務省告示第883号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、朝来郡生野町、同郡和田山町、同郡山東町及び同郡朝来町を廃し、その区域をもって朝来市を設置する旨、兵庫県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年4月1日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月12日
総務大臣 麻生太郎
○市町の廃置分合
平成16年11月12日
総務省告示第883号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、朝来郡生野町、同郡和田山町、同郡山東町及び同郡朝来町を廃し、その区域をもって朝来市を設置する旨、兵庫県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年4月1日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月12日
総務大臣 麻生太郎