○朝来市公告式条例

平成17年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、これに公布する旨の前文及び年月日を記入して市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 市長の定める規則以外の規程を公表しようとするときは、これに公表する旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及び農業委員会の会議規則の公布について準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則以外の規程の公表について準用する。この場合において同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくはその他の規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程で施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

朝来市役所掲示場

朝来市和田山町東谷213番地1

朝来市生野支所掲示場

朝来市生野町口銀谷791番地1

朝来市山東支所掲示場

朝来市山東町楽音寺95番地

朝来市朝来支所掲示場

朝来市新井73番地1

朝来市公告式条例

平成17年4月1日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)