○朝来市公告式規則

平成17年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示、公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示等は、朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(その他の告示の公示)

第4条 前2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示等の公示について準用する。この場合において、第2条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市公告式規則

平成17年4月1日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 規則第1号