○朝来市議会定例会規則
平成17年4月1日
規則第2号
朝来市議会定例会条例(平成17年朝来市条例第4号)の規定による朝来市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを招集する。ただし、特別の事情があるときは、招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り延べることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
○朝来市議会定例会規則
平成17年4月1日
規則第2号
朝来市議会定例会条例(平成17年朝来市条例第4号)の規定による朝来市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを招集する。ただし、特別の事情があるときは、招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り延べることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。