○朝来市行政組織規則
平成17年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令等に定めるもののほか、本市の事務組織並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めるものとする。
(機関の種別)
第2条 組織を構成する機関を分けて、本庁、支所及びその他の行政機関とする。
(本庁)
第3条 本庁とは、朝来市行政組織条例(平成17年朝来市条例第6号。以下「組織条例」という。)第1条に規定する部をいう。
(支所)
第4条 支所とは、朝来市支所設置条例(平成17年朝来市条例第7号)第1条により設置された支所をいう。
(その他の行政機関)
第5条 その他の行政機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条の規定に基づき設置された機関で本庁及び支所に属さない機関をいう。
(組織)
第6条 本庁に別表第1の課等及び係を置く。
2 支所の総括は、まちづくり協働部が行うものとする。
(部長等の職及び職務)
第7条 組織条例第1条に規定する部に部長を置く。
2 部に担当部長を置くことができる。
3 部に次長を置くことができる。
4 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 担当部長は、上司の命を受け、部の特定事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
6 次長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、上司を補佐し、必要があるときは、これを代理する。
(理事等の職及び職務)
第7条の2 本市に理事、技監及び統括部長を置くことができる。
2 理事は、市長の命を受け、特命事項及び特定業務に係る事務部門を統括する。
3 技監は、市長の命を受け、特命事項及び特定業務に係る技術部門を統括する。
4 統括部長は、市長が指定する2以上の部を統括する。
(課長等の職及び職務)
第8条 第6条に規定する課等に課長又は所長(以下「課長等」という。)を置く。
2 課に担当課長及び課参事を置くことができる。
3 課長等は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
4 担当課長は、上司の命を受け、課の特定事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 課参事は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。
(副課長等の職及び職務)
第9条 課等に副課長又は副所長(以下「副課長等」という。)を置くことができる。
2 副課長等は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当たるとともに、上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。
(室長の職及び職務)
第9条の2 第6条第3項に規定する課内室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第10条 課等に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、上司の命を受け、指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、上司を補佐する。
(係長の職及び職務)
第11条 課等に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
(主査等の職及び職務)
第12条 課等に上席主査、主査又は主任(以下「主査等」という。)を置くことができる。
2 主査等は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。
(分掌事務)
第14条 本庁の課等の分掌事務は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 支所の分掌事務は、朝来支所設置条例施行規則(平成17年朝来市規則第4号)に定めるところによる。
3 その他の行政機関の名称及び分掌事務は、別表第4に掲げるとおりとする。
(臨時組織の設置)
第15条 市長は、臨時又は特別な事務を処理させるため、第2条に規定する組織のほか、臨時にプロジェクト・チーム等の組織を置くことができる。
2 前項のプロジェクト・チーム等の組織の設置及び運営に係る必要な事項は、別に定める。
(事務の協力)
第16条 同一部内において各課等の分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各課等は、互いに援助し合わなければならない。
(事務の執行)
第17条 事務は、すべて市長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める事務決裁権限の区分により、市長の事務の一部につき、その執行を副市長以下の補助職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第194号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月25日から適用する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(朝来市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)
2 朝来市長の職務を代理する職員を定める規則(平成17年朝来市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
3 朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年朝来市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市公印規則の一部改正)
4 朝来市公印規則(平成17年朝来市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員の職名等に関する規則の一部改正)
5 朝来市職員の職名等に関する規則(平成17年朝来市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市福祉医療費助成条例施行規則の一部改正)
6 朝来市福祉医療費助成条例施行規則(平成17年朝来市規則第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)
7 朝来市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成22年朝来市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
8 朝来市個人情報保護条例施行規則(平成24年朝来市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則の一部改正)
9 朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則(平成29年朝来市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(朝来市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)
2 朝来市長の職務を代理する職員を定める規則(平成17年朝来市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
3 朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年朝来市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市公印規則の一部改正)
4 朝来市公印規則(平成17年朝来市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例施行規則の一部改正)
5 朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例施行規則(平成17年朝来市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員の職名等に関する規則の一部改正)
6 朝来市職員の職名等に関する規則(平成17年朝来市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市消防賞じゅつ金条例施行規則の一部改正)
7 朝来市消防賞じゅつ金条例施行規則(平成17年朝来市規則第184号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
8 朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第210号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市都市計画審議会規則の一部改正)
9 朝来市都市計画審議会規則(平成19年朝来市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市まちづくり功績者表彰規則の一部改正)
10 朝来市まちづくり功績者表彰規則(平成23年朝来市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
11 朝来市個人情報保護条例施行規則(平成24年朝来市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
12 朝来市職員の退職管理に関する規則(平成28年朝来市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則の一部改正)
13 朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則(平成29年朝来市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則の一部改正)
14 朝来市公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則(令和2年朝来市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市職員倫理規則の一部改正)
15 朝来市職員倫理規則(令和2年朝来市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市健幸づくり推進協議会規則の一部改正)
16 朝来市健幸づくり推進協議会規則(令和2年朝来市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年朝来市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市公印規則の一部改正)
3 朝来市公印規則(平成17年朝来市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
4 朝来市福祉事務所設置条例施行規則(平成17年朝来市規則第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
5 朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第210号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条関係)
部 | 課等 | 係 |
企画総務部 | 秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 |
総合政策課 | 政策係 創生企画係 | |
総務課 | 行政係 職員係 選挙係 | |
財務課 | 財政係 管財係 公共施設係 | |
デジタル戦略課 | DX推進係 | |
危機管理部 | 防災安全課 | 防災安全係 |
まちづくり協働部 | 市民協働課 | 市民協働係 |
和田山地域振興課 | 和田山地域振興係 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 スポーツ振興係 図書館係 | |
芸術文化課 | 文化振興係 美術館管理係 | |
市民生活部 | 市民課 | 市民係 国保医療年金係 |
税務課 | 市民税係 資産税係 管理収納係 | |
人権推進課 | 人権啓発係 男女共同参画係 | |
ケーブルテレビセンター | CATV施設係 放送企画係 | |
健康福祉部 | 社会福祉課 | 福祉総務係 障害福祉係 生活福祉係 |
高年福祉課 | 高年福祉係 介護保険係 | |
健幸づくり推進課 | 保健医療政策係 健康増進係 | |
こどもみらい部 | 子育て支援課 | こども子育て係 こども健やか係 |
こども園課 | こども園運営係 こども園施設係 | |
産業振興部 | 農林振興課 | 農業振興係 農村整備係 林業振興係 農地農政係 |
観光交流課 | 観光戦略係 観光施設係 | |
経済振興課 | 経済振興係 ふるさと寄附推進係 | |
都市整備部 | 建設課 | 管理係 工務係 |
都市政策課 | 都市政策係 都市管理係 交通政策係 | |
地籍調査課 | 地籍調査事業係 | |
上下水道部 | 上下水道課 | 経営管理係 |
別表第2(第6条関係)
課等 | 室 |
市民協働課 | あさご暮らし応援室 |
市民課 | 環境推進室 |
高年福祉課 | 地域包括支援センター |
別表第3(第14条関係)
部 | 課等 | 係 | 分掌事務 | |
企画総務部 | 秘書広報課 | 秘書係 | (1) 秘書に関すること。 (2) 交際に関すること。 (3) 褒賞叙勲及び表彰に関すること。 (4) 庁議及び業務進行管理に関すること。 (5) 儀式式典に関すること。 (6) 市民による陳情、意見、要望及び苦情等の処理に関すること。 (7) その他秘書広報及び課の庶務に関すること。 | |
広報広聴係 | (1) 広報の編集及び発行に関すること。 (2) 市ホームページに関すること。 (3) 市政報道及び報道機関との連絡調整に関すること。 (4) 市勢要覧に関すること。 (5) 市政の広聴に関すること。 (6) パブリックコメントの総合調整に関すること。 | |||
総合政策課 | 政策係 | (1) 市行政施策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 新市建設計画に関すること。 (4) 過疎地域持続的発展計画に関すること。 (5) 辺地総合整備計画に関すること。 (6) 国勢調査その他の統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (7) 広域行政に関すること。 (8) 広域連携に関すること。 (9) 行財政改革に関すること。 (10) 行政評価に関すること。 (11) 地方分権に関すること。 (12) その他総合企画政策及び課の庶務に関すること。 | ||
創生企画係 | (1) 地方創生の推進に関すること。 (2) 人口政策に関すること。 (3) 人財創生に関すること。 (4) シティプロモーションに関すること。 (5) その他地方創生に関すること。 | |||
総務課 | 行政係 | (1) 市議会の招集及び連絡調整に関すること。 (2) 大字の区域に関すること。 (3) 公印の管守に関すること。 (4) 自衛官の募集に関すること。 (5) 条例、規則、告示等の審査、制定及び改廃に関すること。 (6) 文書の収受発送及び保存に関すること。 (7) 文書管理に係る企画及び調整に関すること。 (8) 公告式に関すること。 (9) 市例規集の編さん及び保存に関すること。 (10) 法令の運用及び解釈に関すること。 (11) 行政執行に係る訴訟事務の総括その他法律問題に関すること。 (12) 行政手続に関すること。 (13) 情報公開に関すること。 (14) 個人情報の保護に関すること。 (15) 総合教育会議に関すること。 (16) いじめ問題再調査委員会に関すること。 (17) 宿日直に関すること。 (18) コンプライアンスに関すること。 (19) 部内の連絡調整に関すること。 (20) その他総務及び課の庶務に関すること。 (21) 他の部及び他の課並びに総務課の他の担当に属さない事務に関すること。 | ||
職員係 | (1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。 (2) 職員の任用試験及び選考に関すること。 (3) 行政組織・機構の改革及び職員の配置に関すること。 (4) 定員管理に関すること。 (5) 人事評価に関すること。 (6) 特別職報酬等審議会に関すること。 (7) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関すること。 (8) 公平委員会に関すること。 (9) 職員団体に関すること。 (10)職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (11) 職員の福利厚生に関すること。 (12) 職員の公務災害補償に関すること。 (13) 職員研修に関すること。 (14) 安全衛生管理に関すること。 (15) 職員の健康診断に関すること。 (16) 職員のワーク・ライフ・バランスに関すること。 (17) 職員のメンタルヘルスの保持及び増進に関すること (18) 女性活躍推進に関すること。 | |||
選挙係 | (1) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。 | |||
財務課 | 財政係 | (1) 財政計画及び資金計画に関すること。 (2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。 (3) 地方財政状況調査に関すること。 (4) 財政状況の公表に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 地方債及び一時借入金に関すること。 (7) 公共施設状況調査に関すること。 (8) 県自治振興事業資金に関すること。 (9) 基金の一元管理に関すること。 (10) 財政調整基金、減債基金、ふるさと創生基金、地域振興基金、土地開発基金及び公共施設等総合管理基金に関すること。 (11) 積立金に関すること。 (12) その他財務に関すること。 | ||
管財係 | (1) 公有財産に関する総括管理に関すること。 (2) 普通財産の管理及び処分に関すること。 (3) 庁舎の維持管理及び営繕に関すること。 (4) 庁用車の総括管理に関すること。 (5) 入札参加資格審査に関すること。 (6) 工事等の入札及び指名に関すること。 (7) 備品・物品の購入、修理及び処分に関すること。 (8) 駐車場管理に関すること。 (9) 行政財産の使用許可に関すること。 (10) 財産区に関すること。 (11) その他課の庶務に関すること。 | |||
公共施設係 | (1) 公共施設(建築関係)の設計管理に関すること。 (2) 公共施設(建築物)の営繕に関すること。 | |||
デジタル戦略課 | DX推進係 | (1) デジタル政策の企画及び調整に関すること。 (2) 社会保障・税番号制度(マイナンバー)の総合調整に関すること。 (3) 官民データ(オープンデータ)の活用推進に関すること。 (4) 庁内LANに関すること。 (5) 情報セキュリティに関すること。 (6) その他デジタル化の推進に関すること。 | ||
危機管理部 | 防災安全課 | 防災安全係 | (1) 防災対策の企画及び実施に関すること。 (2) 防災会議及び地域防災計画に関すること。 (3) 災害対策本部に関すること。 (4) 災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。 (5) 防災施設及び備品に関すること。 (6) 防災行政無線に関すること。 (7) 水防に関すること。 (8) 消防団に関すること。 (9) 消防水利に関すること。 (10) 災害救助法に関すること。 (11) 国民保護に関すること。 (12) 防犯に関すること。 (13) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。 (14) 交通安全対策に関すること。 (15) 交通安全対策基金に関すること。 (16) その他防災安全に関すること。 | |
まちづくり協働部 | 市民協働課 | 市民協働係 | (1) 分権型社会を実現するための調査研究に関すること。 (2) 地域振興及び市民協働施策に関すること。 (3) 地域協働推進団体等に関すること。 (4) 連合区長会に関すること。 (5) 地域おこし協力隊に関すること。 (6) 地縁団体に関すること。 (7) その他市民協働に関すること。 (8) 部内の連絡調整に関すること。 | |
あさご暮らし応援室 | (1) 移住・定住対策の総合調整に関すること。 (2) 移住・定住促進に関すること。 (3) その他あさご暮らしの推進に関すること。 | |||
和田山地域振興課 | 和田山地域振興係 | (1) 和田山地域の振興及び市民協働に関すること。 (2) 和田山町区長会に関すること。 (3) 和田山地域の総合計画(地域計画)に関すること。 (4) 和田山地域の国内交流及び国際交流に関すること。 (5) 和田山地域のイベントの調整及び実施に関すること。 (6) その他和田山地域の振興に関すること。 | ||
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 朝来市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成29年朝来市教育委員会規則第2号。以下「教育委員会規則」という。)第2条第1項の表に掲げるまちづくり協働部に属する職員に委任する事務(同表第7号に掲げる事務を除く。) (2) その他生涯学習及び課の庶務に関すること。 | ||
スポーツ振興係 | (1) スポーツ振興施策の企画推進に関すること。 (2) スポーツ推進審議会に関すること。 (3) 体育協会に関すること。 (4) スポーツ推進委員に関すること。 (5) 市民スポーツ大会の企画及び運営に関すること。 (6) 各種スポーツ教室の企画及び実施に関すること。 (7) 市民スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。 (8) スポーツ団体の指導育成に関すること。 (9) 社会体育施設に関すること。 (10) スポーツクラブに関すること。 (11) 温水プールに関すること。 | |||
図書館係 | (1) 教育委員会規則第2条第1項の表に掲げるまちづくり協働部に属する職員に委任する事務(同表第7号に掲げる事務) | |||
芸術文化課 | 文化振興係 | (1) 芸術及び文化に関する総合的施策の企画推進に関すること。 (2) 芸術及び文化に関する行政の総合調整に関すること。 (3) 文化芸術団体の振興に関すること。 (4) 文化会館等に関すること。 (5) 中央文化公園等に関すること。 (6) 文化会館維持基金に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | ||
美術館管理係 | (1) 美術館に関すること。 | |||
市民生活部 | 市民課 | 市民係 | (1) 窓口総合案内に関すること。 (2) 戸籍に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 外国人住民に関すること。 (5) 印鑑登録に関すること。 (6) 埋火葬の許可に関すること。 (7) 自動車臨時運行許可に関すること。 (8) 人口動態調査及びその他統計資料の作成に関すること。 (9) 市民相談に関すること。 (10) 消費者行政に関すること。 (11) 部内の連絡調整に関すること。 (12) その他市民に関すること。 | |
国保医療年金係 | (1) 国民健康保険の被保険者資格及び給付に関すること。 (2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 国民健康保険事業に係る調査及び報告に関すること。 (4) 国民健康保険保健事業に関すること。 (5) 診療報酬明細書の資格審査に関すること。 (6) 後期高齢者医療事業に関すること。 (7) 福祉医療費及び母子家庭等医療費に関すること。 (8) 国民健康保険財政調整基金に関すること。 (9) 国民年金に関すること。 (10) その他国保医療年金及び課の庶務に関すること。 | |||
環境推進室 | (1) 環境施策の総合的企画及び推進に関すること。 (2) 環境保全対策に関すること。 (3) 環境美化に関すること。 (4) 公害対策に関すること。 (5) 地球温暖化対策に関すること。 (6) 一般廃棄物の処理に関すること。 (7) 産業廃棄物に関する相談、対応に関すること。 (8) ごみ減量及びリサイクル推進に関すること。 (9) 不法投棄防止に関すること。 (10) 墓地に関すること。 (11) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。 (12) 犬、猫の引取業務に関すること。 (13) 犬、猫等の死骸収集に関すること。 (14) そ族、昆虫等の駆除に関すること。 (15) 資源循環対策基金に関すること。 (16) 斎場に関すること。 (17) クリーンセンター山東事業所に関すること。 (18) その他環境政策に関すること。 | |||
税務課 | 市民税係 | (1) 個人及び法人市民税の賦課及び減免等に関すること。 (2) 軽自動車税の賦課及び減免等に関すること。 (3) 市たばこ税に関すること。 (4) 入湯税に関すること。 (5) 鉱産税に関すること。 (6) 国民健康保険税の賦課及び減免等に関すること。 (7) 市税の証明に関すること。 (8) その他税務及び課の庶務に関すること。 | ||
資産税係 | (1) 固定資産税の賦課及び減免等に関すること。 (2) 特別土地保有税の賦課及び減免等に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (4) 土地、家屋及び償却資産の評価、調査等に関すること。 (5) 課税台帳及び公図、土地台帳等の管理に関すること。 | |||
管理収納係 | (1) 市税等の徴収及び督促等に関すること。 (2) 市税等の納税相談に関すること。 (3) 市税等の滞納整理に関すること。 (4) 口座振替納税に関すること。 (5) 滞納債権に係る助言、指導に関すること。 (6) 滞納債権に係る調査、研究及び総合調整に関すること。 (7) 債権管理委員会に関すること。 | |||
人権推進課 | 人権啓発係 | (1) 人権・同和に係る啓発の推進に関すること。 (2) 人権擁護に関すること。 (3) 人権相談に関すること。 (4) 保護司に関すること。 (5) 朝来市会館等に関すること。 (6) 住宅新築資金等に関すること。 (7) その他人権推進及び課の庶務に関すること。 | ||
男女共同参画係 | (1) 住民参画に関すること。 (2) 男女共同参画の推進に関すること。 (3) 女性団体への活動支援に関すること。 (4) 社会参画に関すること。 (5) 平和行政に関すること。 (6) 多文化共生に関すること。 (7) 国際交流(学校関係を除く。)の総括に関すること。 (8) 国際文化交流基金に関すること。 | |||
ケーブルテレビセンター | CATV施設係 | (1) ケーブルテレビ局舎の維持管理に関すること。 (2) ケーブルテレビ伝送路の維持管理に関すること。 (3) ケーブルテレビ放送機器・機材の保守管理に関すること。 (4) ケーブルテレビ加入者管理に関すること。 (5) ケーブルテレビシステム施設維持基金に関すること。 (6) その他ケーブルテレビ及び課の庶務に関すること。 | ||
放送企画係 | (1) ケーブルテレビ放送番組の企画及び制作に関すること。 (2) 放送業務に関すること。 (3) ケーブルテレビシステムの利活用に関すること。 | |||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 福祉総務係 | (1) 社会福祉施策の総合的企画及び調整に関すること。 (2) 地域福祉の推進に関すること。 (3) 民生委員・児童委員、福祉委員及び民生・児童協力委員に関すること。 (4) 民生委員推薦会に関すること。 (5) 日本赤十字社に関すること。 (6) 旧軍人軍属及び遺族に関すること。 (7) 社会福祉協議会に関すること。 (8) 災害援助及び災害弔慰金等の支給に関すること。 (9) 福祉関係団体(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (10) 福祉総合相談支援に関すること。 (11) 重層的支援体制整備事業に関すること。 (12) 部内の連絡調整に関すること。 (13) その他社会福祉及び課の庶務に関すること。 | |
障害福祉係 | (1) 障害者(児)の福祉に関すること。 (2) 障害者福祉サービスに関すること。 (3) 自立支援医療及び地域生活支援事業に関すること。 (4) 障害者に係る各種福祉手当及び助成事業に関すること。 (5) 障害者福祉関係団体に関すること。 (6) 障害者手帳に関すること。 (7) 障害者に対する補装具等の給付に関すること。 (8) 身体障害者相談員、知的障害者相談員及び精神障害者相談員に関すること。 (9) 福祉施設(他の所管に属するもの除く。)の整備及び管理に関すること。 (10) 特別児童扶養手当に関すること。 (11) 障害者基幹相談支援センター事業に関すること。 | |||
生活福祉係 | (1) 生活保護法による保護の措置に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ずる者の取扱いに関すること。 (3) 生活困窮者自立支援法による生活保護受給者以外の生活困窮者への支援に関すること。 | |||
高年福祉課 | 高年福祉係 | (1) 高齢者福祉施策の企画及び調整に関すること。 (2) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。 (3) 敬老祝福事業に関すること。 (4) 高齢者福祉施設の管理に関すること。 (5) 高齢者対策事業に関すること。 (6) 高齢者団体に関すること。 (7) シルバー人材センターに関すること。 (8) 地域福祉基金に関すること。 (9) その他高年福祉及び課の庶務に関すること。 | ||
介護保険係 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (3) 介護保険給付に関すること。 (4) 介護保険料賦課徴収に関すること。 (5) 要介護及び要支援認定に関すること。 (6) 介護認定調査に関すること。 (7) 介護認定審査会に関すること。 (8) 介護保険運営協議会に関すること。 (9) 地域支援事業(介護予防・生活支援サービス事業)に関すること。 (10) 介護保険給付費準備基金に関すること (11) その他介護保険事業に関すること。 | |||
地域包括支援センター | (1) 地域支援事業(包括的支援事業)に関すること。 (2) 地域支援事業(一般介護予防事業)に関すること。 (3) 地域支援事業(任意事業)に関すること。 (4) 地域包括支援センターの運営に関すること。 | |||
健幸づくり推進課 | 保健医療政策係 | (1) 保健施策の企画及び調整に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 献血推進に関すること。 (4) 南但休日診療所に関すること。 (5) 地域医療対策に係る調査検討及び調整に関すること。 (6) 医師確保に関すること。 (7) 保健センターに関すること。 (8) 保健医療関係団体に関すること。 (9) 健康組織団体に関すること。 (10) その他地域医療、健康及び課の庶務に関すること。 | ||
健康増進係 | (1) 健幸づくりの推進に関すること。 (2) 高齢者医療確保事業に関すること。 (3) 健康増進事業に関すること。 (4) 精神保健事業に関すること。 (5) 栄養指導事業に関すること。 (6) 歯科保健事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 | |||
こどもみらい部 | 子育て支援課 | こども子育て係 | (1) こども子育て施策に関する事業計画の立案及び調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (2) 児童手当に関すること。 (3) 児童扶養手当に関すること。 (4) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。 (5) 児童福祉推進に関すること。 (6) 子育て学習センターに関すること。 (7) 子ども・子育て会議に関すること。 (8) こども家庭センターに関すること。 (9) その他こども子育て施策及び課の庶務に関すること。 | |
こども健やか係 | (1) 母子保健事業に関すること。 (2) 妊娠・出産包括支援事業に関すること。 (3) 子どもの歯科保健事業に関すること。 | |||
こども園課 | こども園運営係 | (1) 市立保育所に関すること。 (2) 私立保育所に関すること。 (3) 保育所の入退所に関すること。 (4) 保育所の保育料に関すること。 (5) 市立幼保連携型認定こども園に関すること。 (6) 私立幼保連携型認定こども園に関すること。 (7) 幼保連携型認定こども園の入退園に関すること。 (8) 幼保連携型認定こども園の保育料に関すること。 (9) 幼保連携型認定こども園の給食に関すること。 (10) 社会福祉法人(他の所管に属するものを除く。)の認可、指導監査等に関すること。 (11) その他保育所・こども園に関すること。 | ||
こども園施設係 | (1) 市立幼保連携型認定こども園の施設に関すること。 (2) 私立幼保連携型認定こども園の施設に関すること。 | |||
産業振興部 | 農林振興課 | 農業振興係 | (1) 農業・農村の振興及び総合調整に関すること。 (2) 農畜産物の生産、奨励及び流通に関すること。 (3) 農業関係団体の育成指導に関すること。 (4) 水稲の生産調整及び転作に関すること。 (5) 農業共済事業の連絡調整に関すること。 (6) 農産物の病害虫駆除に関すること。 (7) 畜産に関すること。 (8) と畜場に関すること。 (9) 漁業に関すること。 (10) 鳥獣保護に関すること。 (11) 有害鳥獣対策に関すること。 (12) へい死獣の収集に関すること。 (13) 農業振興地域の整備計画に関すること。 (14) 農業経営基盤強化促進法に関すること。 (15) 農業の担い手の育成及び確保に関すること。 (16) 山村振興事業に関すること。 (17) 農業用施設の維持管理に関すること。 (18) 交流のある農業の推進に関すること。 (19) 農林業センサスに関すること。 (20) クラインガルテン伊由の郷管理事業基金に関すること。 (21) 部内の連絡調整に関すること。 (22) その他農林業の振興及び課の庶務に関すること。 | |
農村整備係 | (1) 農業農村整備の事業計画に関すること。 (2) 農業土木に関すること。 (3) 土地改良事業及び土地改良区に関すること。 (4) 農道台帳の整備及び保管に関すること。 (5) 農業用土木施設の管理に関すること。 (6) 農地・農業用施設等災害復旧事業に関すること。 (7) 農業県営事業に関すること。 (8) ふるさと・水と土保全対策基金に関すること。 | |||
林業振興係 | (1) 森林整備に関すること。 (2) 造林事業に関すること。 (3) 緑化推進に関すること。 (4) 林道及び治山工事に関すること。 (5) 保安林に関すること。 (6) 林業関係団体の育成指導に関すること。 (7) 森林病害虫等の駆除に関すること。 (8) 林業用施設の管理に関すること。 (9) バイオマス推進に関すること。 (10) 森林経営管理事業基金に関すること。 (11) その他農林整備に関すること。 | |||
農地農政係 | (1) 農業委員会との連絡調整に関すること。 | |||
観光交流課 | 観光戦略係 | (1) 観光振興施策の企画及び調整に関すること。 (2) 観光PRの推進に関すること。 (3) 観光イベントに関すること。 (4) 観光創生に関すること。 (5) 観光関係団体との連携に関すること。 (6) 朝来市版DMOに関すること。 (7) 観光基本計画に関すること。 (8) その他観光交流に関すること。 | ||
観光施設係 | (1) 竹田城跡の観光施策に関すること。 (2) 神子畑選鉱場跡の観光施策に関すること。 (3) 道の駅に関すること。 (4) 温泉に関すること。 (5) キャンプ場に関すること。 (6) 観光宿泊施設に関すること。 (7) 観光施設の整備に関すること。 (8) さのう高原管理事業基金、地域産業活性化事業基金及び竹田城跡保護基金に関すること。 (9) 全国山城サミットに関すること。 (10) フィルムコミッションに関すること。 (11) その他観光施設及び課の庶務に関すること。 | |||
経済振興課 | 経済振興係 | (1) 経済振興施策の企画及び調整に関すること。 (2) 企業誘致に関すること。 (3) 工業団地造成等開発計画に関すること。 (4) 起業支援に関すること。 (5) 商工業の振興に関すること。 (6) 商工業関係団体の育成指導に関すること。 (7) 中小企業融資に関すること。 (8) 商工業統計に関すること。 (9) 労働及び雇用対策に関すること。 (10) 休廃止鉱山に関すること。 (11) その他経済振興及び課の庶務に関すること。 | ||
ふるさと寄附推進係 | (1) ふるさと寄附金制度に関すること。 | |||
都市整備部 | 建設課 | 管理係 | (1) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。 (2) 道路台帳、橋梁台帳の整備及び保管に関すること。 (3) 道路の占用及び通行制限に関すること。 (4) 官民境界(法定外公共物を含む。)に関すること。 (5) 道路、橋梁、河川の維持管理に関すること。 (6) 砂防及び急傾斜地の行為制限、指定に関すること。 (7) ダム対策に関すること。 (8) 除雪に関すること。 (9) 揚水施設基金に関すること。 (10) 用地買収交渉に関すること。 (11) 土地及び支障物件移転補償の評価事務に関すること。 (12) 国県道事業調整及び用地取得の支援に関すること。 (13) 登記事務に関すること。 (14) 用地及び物件の精算に関すること。 (15) 部内の連絡調整に関すること。 (16) その他建設及び課の庶務に関すること。 | |
工務係 | (1) 道路整備計画に関すること。 (2) 道路、橋梁の新設、改良に関すること。 (3) 河川の改修及び河川環境に関すること。 (4) 道路修繕及び舗装に関すること。 (5) 交通安全施設に係る改良整備事業に関すること。 (6) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。 (7) 土木工事の設計及び施工に関すること。 (8) 新病院周辺整備に関すること。 | |||
都市政策課 | 都市政策係 | (1) 都市計画に係る施策の総合調整に関すること。 (2) 都市計画マスタープランに関すること。 (3) 都市計画決定及び変更に関すること。 (4) 都市計画審議会に関すること。 (5) 街路事業に関すること。 (6) 複合都市ゾーン整備に関すること。 (7) 竹田の街なみ整備に関すること。 (8) 街なみ環境整備事業に関すること。 (9) 公園に関すること。 (10) 開発行為に関すること。 (11) 建築相談及び耐震診断に関すること。 (12) 市営住宅の建設及び改修に関すること。 (13) 新エネルギー及び省エネルギーに関すること。 (14) 住宅施策に関すること(技術に関すること。)。 | ||
都市管理係 | (1) 住宅施策に関すること(技術に関することを除く。)。 (2) 住宅・宅地分譲に関すること。 (3) 景観形成に関すること。 (4) 屋外広告物に関すること。 (5) 空家対策に関すること。 (6) 土地利用に関すること。 (7) 自然公園に関すること。 (8) 建築指導及び建築確認申請事務に関すること。 (9) 優良住宅及び宅地の認定に関すること。 (10) 市営住宅の維持管理に関すること。 (11) 市営住宅使用料の徴収に関すること。 (12) その他都市開発及び課の庶務に関すること。 | |||
交通政策係 | (1) 交通政策に関すること。 (2) 無人駅管理に関すること。 (3) 播但線電化高速化整備費負担事業基金に関すること。 | |||
地籍調査課 | 地籍調査事業係 | (1) 地籍調査事業に関すること。 (2) 地籍図、地籍簿等の管理及び補修に関すること。 (3) 地籍調査に係る登記に関すること。 (4) その他地籍調査に関すること。 | ||
上下水道部 | 上下水道課 | 経営管理係 | (1) クリーンセンター和田山事業所に関すること。 |
別表第4(第14条関係)
その他の行政機関 | 管轄する本庁組織 | 分掌事務 |
クリーンセンター 山東事業所 | 市民生活部市民課 | (1) 施設の管理に関すること。 (2) 廃棄物の埋立処分に関すること。 (3) その他クリーンセンターに関すること。 |
朝来市会館 | 市民生活部人権推進課 | (1) 生活改善及び職業補導に関すること。 (2) 青少年育成及び婦人教養に関すること。 (3) 社会福祉及び保健衛生に関すること。 (4) 各種クラブ活動に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、会館設置の目的に必要なこと。 |
クリーンセンター 和田山事業所 | 上下水道部上下水道課 | (1) 施設の管理に関すること。 (2) 浄化槽及び集合処理施設の点検に関すること。 (3) 浄化槽及び集合処理施設の汚泥引抜、清掃及び処理に関すること。 (4) し尿収集に関すること。 (5) その他クリーンセンターに関すること。 |