○朝来市会計管理者の補助組織に関する規則
平成17年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課を置く。
(事務分掌)
第2条 会計課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) 収入支出の審査及び確認に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 物品の出納、保管及び記録管理に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(10) その他会計に関すること。
(職及び職務の準用)
第3条 会計課の職員の職及び職務については、朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)第8条から第13条までの規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職することとされた収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。