○朝来市公印規則
平成17年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第4条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の種別、寸法、刻字、型式、書体、用途及び個数は、別表に掲げるとおりとする。
2 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表に掲げるとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第6条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により公印を持ち出して使用する必要があるときは、あらかじめ当該公印の保管者の承認を受けなければならない。
2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により公印の持ち出しの承認を受けた者は、その使用を終えたときは、速やかに当該公印を保管者に返納しなければならない。
(印影の印刷)
第8条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第10条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
(公示)
第11条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第12条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、総務課長を経て、市長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第13条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印及び副市長印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職することとされた収入役の退職の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行により廃止される助役印及び収入役印の保存については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月25日から施行する。
(朝来市公印規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 朝来市公印規則の一部を改正する規則(平成19年朝来市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第13号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(朝来市公印規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 朝来市公印規則の一部を改正する規則(平成23年朝来市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市公印規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行により廃止される市長印、市長職務代理者印、消防本部印、消防署印、消防長印及び消防署長印の保存については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行により廃止される市長印、市長職務代理者印、部長印、保育所印及び保育所長印の保存については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、個人番号カードに関する改正規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行により廃止される保育所印及び保育所長印の保存については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第8条関係)
種別 | 寸法 | 刻字 | 型式 | 書体 | 用途 | 個数 | 保管者 |
市役所印 | 方32mm | 兵庫県朝来市役所印 | 縦 | 古印体 | 市役所名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
市印 | 方45mm | 兵庫県朝来市之印 | 縦 | てん書 | 市名をもってする文書のうち大きい様式のもの | 1 | 総務課長 |
市印 | 方21mm | 兵庫県朝来市之印 | 縦 | 古印体 | 市名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
市印 | 方10mm | 兵庫県朝来市之印 | 縦 | 古印体 | 市印をもってした文書の訂正 | 1 | 総務課長 |
市長印 | 方30mm | 兵庫県朝来市長之印 | 縦 | てん書 | 表彰状、賞状、証書 | 1 | 総務課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長之印 | 横 | てん書 | 一般文書、証明、許可、認可、契約 | 2 | 総務課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印生野支所 | 横 | てん書 | 支所庁舎管理及び支所管理公用車に係る事務並びに市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 生野支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印山東支所 | 横 | てん書 | 支所庁舎管理及び支所管理公用車に係る事務並びに市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 山東支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印朝来支所 | 横 | てん書 | 支所庁舎管理及び支所管理公用車に係る事務、さのう高原セカンドハウス村に係る事務、朝来市営新井駅前駐車場及び朝来市営青倉駅前駐車場に係る事務並びに市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 朝来支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印生野支所窓口専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、税務事務等に係る文書及び証明 | 1 | 生野支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印山東支所窓口専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、税務事務等に係る文書及び証明 | 1 | 山東支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印朝来支所窓口専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、税務事務等に係る文書及び証明 | 1 | 朝来支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印税務専用 | 横 | てん書 | 税の賦課、徴収、照会及び証明に関し、市長名をもってする文書 | 1 | 税務課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印戸籍専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務等に係る文書及び証明 | 1 | 市民課長 |
市長印 | 縦4mm横6.5mm | 朝来市長 | 横 | 古印体 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等 | 3 | 支所長 |
市長印 | 縦4mm横6.5mm | 朝来市長 | 横 | 古印体 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等 | 1 | 市民課長 |
市長印 | 楕円縦9mm横6mm | 市長○○ | 縦 | 古印体 | 戸籍記載認印及び市長名をもってする文書 | 1 | 市民課長 |
市長印 | 楕円縦9mm横6mm | 市長○○ | 縦 | 古印体 | 市長名をもってする文書 | 3 | 支所長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印福祉専用 | 横 | てん書 | 介護保険、特別児童扶養手当、家族介護手当、外出支援サービス及び緊急通報システム運営に関する事務並びに障害者福祉等に関する事務のうち市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 社会福祉課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印健幸づくり推進課専用 | 横 | てん書 | 各種検診事業に係る対象者への通知及び医師への文書及び保健に関する事務のうち市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 健幸づくり推進課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印子育て支援課専用 | 横 | てん書 | 各種検診事業に係る対象者への通知及び医師への文書及び保健に関する事務のうち市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 子育て支援課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印産業振興部専用 | 横 | てん書 | 産業振興部が所管する施設に係る使用許可及び管理報告、中山間地域直接支払事業、農業振興地域整備計画事務その他農地に関する事務、有害鳥獣に関する事務、森林整備に関する事務、農道に関する事務並びに産業振興に関する事務のうち市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 農林振興課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印下水道専用 | 横 | てん書 | 浄化槽の設置に関する事務のうち市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 上下水道課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印出納専用 | 横 | てん書 | 契約保証金、基金運用、その他出納に係る事務のうち市長名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 会計課長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印ジュピターホール専用 | 横 | てん書 | 和田山ジュピターホールの利用許可、利用内容変更許可及び取消し通知 | 1 | 和田山ジュピターホール館長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印マインホール専用 | 横 | てん書 | 生野マインホールの利用許可、利用内容変更許可及び取消し通知 | 1 | 生野マインホール館長 |
市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長印ささゆりホール専用 | 横 | てん書 | あさご・ささゆりホールの利用許可、利用内容変更許可及び取消し通知 | 1 | あさご・ささゆりホール館長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 兵庫県朝来市長職務代理者印 | 横 | てん書 | 一般文書、証明、許可、認可、契約 | 2 | 総務課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者之印生野支所 | 横 | てん書 | 支所庁舎管理及び支所管理公用車に係る事務並びに市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 生野支所長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者之印山東支所 | 横 | てん書 | 支所庁舎管理及び支所管理公用車に係る事務並びに市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 山東支所長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者之印朝来支所 | 横 | てん書 | 支所庁舎管理及び支所管理公用車に係る事務、さのう高原セカンドハウス村に係る事務、朝来市営新井駅前駐車場及び朝来市営青倉駅前駐車場に係る事務並びに市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 朝来支所長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印生野支所窓口専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、税務事務等に係る文書及び証明 | 1 | 生野支所長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印山東支所窓口専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、税務事務等に係る文書及び証明 | 1 | 山東支所長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印朝来支所窓口専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、税務事務等に係る文書及び証明 | 1 | 朝来支所長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印税務専用 | 横 | てん書 | 税の賦課、徴収及び証明に関し、市長職務代理者名をもってする文書 | 1 | 税務課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印戸籍専用 | 横 | てん書 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務等に係る文書及び証明 | 1 | 市民課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印福祉専用 | 横 | てん書 | 介護保険、特別児童扶養手当、家族介護手当、外出支援サービス及び緊急通報システム運営に関する事務並びに障害者福祉等に関する事務のうち市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 社会福祉課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印健幸づくり推進課専用 | 横 | てん書 | 各種検診事業に係る対象者への通知及び医師への文書及び保健に関する事務のうち市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 健幸づくり推進課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印子育て支援課専用 | 横 | てん書 | 各種検診事業に係る対象者への通知及び医師への文書及び保健に関する事務のうち市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 子育て支援課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印産業振興部専用 | 横 | てん書 | 産業振興部が所管する施設に係る使用許可及び管理報告、中山間地域直接支払事業、農業振興地域整備計画事務その他農地に関する事務、有害鳥獣に関する事務、森林整備に関する事務、農道に関する事務並びに産業振興に関する事務のうち市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 農林振興課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印下水道専用 | 横 | てん書 | 浄化槽設置に関する事務のうち市長職務代理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 1 | 上下水道課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印出納専用 | 横 | てん書 | 契約保証金、基金運用、その他出納に係る事務のうち定型かつ軽易な文書 | 1 | 会計課長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印ジュピターホール専用 | 横 | てん書 | 和田山ジュピターホールの利用許可、利用内容変更許可及び取消し通知 | 1 | 和田山ジュピターホール館長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印マインホール専用 | 横 | てん書 | 生野マインホールの利用許可、利用内容変更許可及び取消し通知 | 1 | 生野マインホール館長 |
市長職務代理者印 | 方21mm | 朝来市長職務代理者印ささゆりホール専用 | 横 | てん書 | あさご・ささゆりホールの利用許可、利用内容変更許可及び取消し通知 | 1 | あさご・ささゆりホール館長 |
副市長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市副市長印 | 横 | てん書 | 副市長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
副市長印 | 楕円縦9mm横6mm | 副市長○○ | 縦 | 古印体 | 戸籍記載認印及び副市長名をもってする文書 | 1 | 市民課長 |
副市長印 | 楕円縦9mm横6mm | 副市長○○ | 縦 | 古印体 | 副市長名をもってする文書 | 3 | 支所長 |
理事印 | 方18mm | 朝来市理事印 | 横 | 古印体 | 理事名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
技監印 | 方18mm | 朝来市技監印 | 横 | 古印体 | 技監名をもってする文書 | 1 | 建設課長 |
会計管理者印 | 方21mm | 兵庫県朝来市会計管理者印 | 横 | 古印体 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 会計課長 |
出納員印 | 方18mm | 兵庫県朝来市出納員印 | 横 | 古印体 | 公金の領収、収納に関する事務 | 1 | 会計課長 |
出納員印 | 方18mm | 兵庫県朝来市出納員印生野支所 | 横 | 古印体 | 公金の領収、収納に関する事務 | 1 | 生野支所長 |
出納員印 | 方18mm | 兵庫県朝来市出納員印山東支所 | 横 | 古印体 | 公金の領収、収納に関する事務 | 1 | 山東支所長 |
出納員印 | 方18mm | 兵庫県朝来市出納員印朝来支所 | 横 | 古印体 | 公金の領収、収納に関する事務 | 1 | 朝来支所長 |
福祉事務所印 | 方18mm | 朝来市福祉事務所印 | 横 | 古印体 | 福祉事務所名をもってする文書 | 1 | 社会福祉課長 |
企画総務部長印 | 方18mm | 朝来市企画総務部長之印 | 横 | 古印体 | 企画総務部長名をもってする文書 | 1 | 秘書広報課長 |
危機管理部長印 | 方18mm | 朝来市危機管理部長之印 | 横 | 古印体 | 危機管理部長名をもってする文書 | 1 | 防災安全課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市まちづくり協働部長之印 | 横 | 古印体 | まちづくり協働部長名をもってする文書 | 1 | 市民協働課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市市民生活部長之印 | 横 | 古印体 | 市民生活部長名をもってする文書 | 1 | 市民課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市健康福祉部長之印 | 横 | 古印体 | 健康福祉部長名をもってする文書 | 1 | 社会福祉課長 |
福祉事務所長印 | 方18mm | 朝来市福祉事務所長之印 | 横 | 古印体 | 市長が福祉事務所長に委任した事務で福祉事務所長名をもってする文書 | 1 | 社会福祉課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市こどもみらい部長之印 | 横 | 古印体 | こどもみらい部長名をもってする文書 | 1 | 子育て支援課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市産業振興部長之印 | 横 | 古印体 | 産業振興部長名をもってする文書 | 1 | 農林振興課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市都市整備部長之印 | 横 | 古印体 | 都市整備部長名をもってする文書 | 1 | 建設課長 |
部長印 | 方18mm | 朝来市上下水道部長之印 | 横 | 古印体 | 上下水道部長名をもってする文書 | 1 | 上下水道課長 |
支所長印 | 方18mm | 朝来市生野支所長印 | 横 | 古印体 | 生野支所長名をもってする文書 | 1 | 生野支所長 |
支所長印 | 方18mm | 朝来市山東支所長印 | 横 | 古印体 | 山東支所長名をもってする文書 | 1 | 山東支所長 |
支所長印 | 方18mm | 朝来市朝来支所長印 | 横 | 古印体 | 朝来支所長名をもってする文書 | 1 | 朝来支所長 |
市訂正印 | 径7mm | 朝来市印 | 縦 | 古印体 | 市名をもってした文書の訂正 | 1 | 市民課長 |
市訂正印 | 径7mm | 朝来市印 | 縦 | 古印体 | 国民健康保険証及び福祉医療受給者証の訂正並びに市名をもってした文書の訂正 | 3 | 支所長 |
市訂正印 | 径7mm | 朝来市印 | 縦 | 古印体 | 身体障害者手帳等の記載内容変更 | 1 | 社会福祉課長 |
国民健康保険印 | 方24mm | 朝来市国民健康保険之印 | 縦 | 古印体 | 国民健康保険に係る事務 | 1 | 市民課長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立生野こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 生野こども園長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立糸井こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 糸井こども園長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立大蔵こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 大蔵こども園長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立東河こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 東河こども園長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立竹田こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 竹田こども園長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立中川こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 中川こども園長 |
こども園印 | 方45mm | 兵庫県朝来市立山口こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 山口こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立生野こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 生野こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立糸井こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 糸井こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立大蔵こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 大蔵こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立東河こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 東河こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立竹田こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 竹田こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立中川こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 中川こども園長 |
こども園契印 | 長円縦32mm 横13mm | 朝来市立山口こども園印 | 縦 | てん書 | こども園名をもってする文書 | 1 | 山口こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立生野こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 生野こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立糸井こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 糸井こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立大蔵こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 大蔵こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立東河こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 東河こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立竹田こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 竹田こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立中川こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 中川こども園長 |
こども園長印 | 方21mm | 兵庫県朝来市立山口こども園長之印 | 横 | 古印体 | こども園長名をもってする文書 | 1 | 山口こども園長 |
文化会館長印 | 方18mm | 朝来市和田山ジュピターホール館長之印 | 縦 | 古印体 | 館長名をもってする文書 | 1 | 和田山ジュピターホール館長 |
文化会館長印 | 方18mm | 朝来市生野マインホール館長之印 | 縦 | 古印体 | 館長名をもってする文書 | 1 | 生野マインホール館長 |
文化会館長印 | 方18mm | 朝来市あさご・ささゆりホール館長之印 | 縦 | 古印体 | 館長名をもってする文書 | 1 | あさご・ささゆりホール館長 |
美術館印 | 方30mm | 朝来市あさご芸術の森美術館之印 | 縦 | 古印体 | 美術館賞等の賞状 | 1 | あさご芸術の森美術館長 |
美術館長印 | 方21mm | 朝来市あさご芸術の森美術館長印 | 縦 | 古印体 | 美術館長名をもってする文書 | 1 | あさご芸術の森美術館長 |
農林業体験実習館印 | 方24mm | 朝来市農林業体験実習館印 | 縦 | 古印体 | 農林業体験実習館名をもってする文書 | 1 | 農林体験実習館長 |
農林業体験実習館長印 | 方24mm | 朝来市農林業体験実習館長之印 | 縦 | 古印体 | 農林業体験実習館における請求書及び領収書の発行、農林業体験実習館長名をもってする文書 | 1 | 農林体験実習館長 |
生涯学習センター印 | 方21mm | 兵庫県朝来市生涯学習センター印 | 縦 | 古印体 | 生涯学習センター名をもってする文書 | 1 | 生涯学習課長 |
生涯学習センター長印 | 方18mm | 兵庫県朝来市生涯学習センター長之印 | 縦 | 古印体 | 生涯学習センター長名をもってする文書 | 1 | 生涯学習課長 |
備考 ○○は、氏とする。