○朝来市ケーブルテレビシステム施設条例

平成17年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地域情報、公共サービス情報等情報化社会に適応したまちづくりを推進する情報通信媒体として、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく有線テレビジョン放送施設を備えた朝来市ケーブルテレビシステム施設(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放送通信センター ケーブルテレビ網を使った情報通信の拠点施設をいう。

(2) 伝送施設 放送通信センターから光受信機までの送受信施設をいう。

(3) 光受信機 加入者が所有する建物等に設置する光ファイバーケーブル用光信号変換装置をいう。

(4) 受信施設 光受信機の出力側から宅内の受像機又は受信機までの受信上必要な施設をいう。

(5) セットトップボックス 放送通信センターから送信したデジタル多チャンネル信号等を家庭等の受像機等で視聴できるよう変換する機器及びリモートコントローラーをいう。

(6) 加入者 建物の所有者等で、施設が提供する業務について利用を申し込み、市長がこれを承認し、施設の伝送施設を設置した者をいう。

(7) 利用者 賃貸借により利用されている建物(以下「賃貸住宅等」という。)の所有者が加入者の場合で、当該賃貸住宅等の入居者が施設の提供する業務の利用を申し込み、市長がこれを承認した者をいう。

(8) 宅内機器 加入者及び利用者(以下「加入者等」という。)の建物内(以下「宅内」という。)に設置する光受信機用電源供給器、音声告知放送受信機及びセットトップボックスをいう。

(放送通信センターの名称及び位置)

第3条 放送通信センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市ケーブルテレビセンター

朝来市新井193番地

(業務)

第4条 施設の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健、福祉、農業、産業等)の提供

(2) 自然災害、火災等緊急情報の提供

(3) 地域のコミュニケーションを豊かにする自主制作番組の放送

(4) 都市と地方の情報格差是正及び情報交流の促進

(5) テレビジョン放送及びFM放送の再送信

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、放送法に基づき許可を受けた範囲とする。

(放送番組審議会の設置)

第6条 施設の放送番組の適正を図るため、市長の諮問機関として朝来市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第7条 審議会は、委員15人以内で構成する。

(委員)

第8条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 第5条に規定する業務区域内に住所を有する加入者

(2) 学識経験のある者

2 委員の任期は、毎年4月から2年間とし、再委嘱を妨げない。ただし、期間の途中で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期が満了した場合において、新たに委員が委嘱されるまでの間は前項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 審議会委員の報酬及び費用弁償は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(施設の設置区分)

第10条 施設は、次に定める設置区分による。

(1) 受信点施設、放送通信センター及び伝送施設は、市が設置する。

(2) 受信施設は、加入者の自己負担により設置するものとし、その施工に関し必要な事項は、別に定める。

2 前項の区分により設置した施設は、それぞれの設置者の所有に帰属するものとする。

(宅内機器の無償貸与)

第11条 市長は、加入者等に対し、1戸につき別表第1に掲げる宅内機器(以下「宅内機器セット」という。)を無償で貸与する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 宅内機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の義務を負うものとする。

(1) 第23条の規定による加入者等の名義等に変更があった場合は、速やかに市長に届け出ること。

(2) 宅内機器を売却し、転貸し、又は入質しないこと。

(3) 故意又は過失によって宅内機器を滅失し、又は損傷したときは、被貸与者は原形復旧に要する費用を賠償すること。

(加入及び利用の申込み)

第12条 施設の業務の提供を受けようとする者は、加入を希望する建物ごとに加入申込みをし、市長の承認を得なければならない。

2 賃貸住宅等の加入者が自ら使用料を負担しないで入居者にその負担をさせるときは、これを市長に届け出なければならない。この場合において、施設の業務の提供を受けようとする入居者は、利用申込みをし、市長の承認を得なければならない。

(加入金の納付)

第13条 加入者は、施設の設置に要する費用の一部に充てるため、市に加入金を納付しなければならない。

2 前項の加入金の額は、1戸1引込みにつき5万円とする。

3 1棟2戸以上の集合住宅の加入金は、家主から1棟全戸加入の申込みがあった場合は1引込みにつき戸数に1万円を乗じて得た額に5万円を加算した額とし、全戸加入の申込みがない場合は1戸1引込みにつき5万円とする。

(加入金の免除)

第14条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている加入者等は、加入金を免除することができる。

(使用料の納付等)

第15条 使用料は、基本使用料、宅内機器使用料及び有料放送視聴料とし、加入者等は、当該使用に係る月末までに納付しなければならない。月の中途において加入し、又は脱退したときも同様とする。

2 基本使用料の額は、1加入者等につき1箇月当たり1,500円とする。ただし、次に掲げる施設に係る基本使用料は、当該各号に定める算式によって算定した額とし、第11条第1項の規定により無償で貸与する宅内機器セットは、同項の規定にかかわらず、当該施設に1セットとする。

(1) 病床を保有する社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく福祉施設及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療施設 病床数を50で除して得た数(小数点以下切捨て)を加入者等の数とみなし、当該数に1を加算した数に第2項の基本使用料を乗じて得た額

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業に係る営業の施設 客室数を20で除して得た数(小数点以下切捨て)を加入者等の数とみなし、当該数に1を加算した数に第2項の基本使用料を乗じて得た額

3 第1項の規定にかかわらず、加入者等は、使用料を次に掲げる区分により一括して納付することができる。この場合において、加入者等(第17条第1項の規定により基本使用料の免除を受ける者を除く。)の納付すべき基本使用料の額は、第2号の一括納付にあっては基本使用料1箇月分を、第3号の一括納付にあっては基本使用料0.3箇月分を、前項の規定により算出した当該納付すべき額から控除するものとする。

(1) 四半期ごとの一括納付

(2) 毎年4月分の納期限までに当該年度分の一括納付

(3) 毎年4月分又は10月分の納期限までに当該月分以降6箇月分の一括納付

(使用料の返還)

第16条 加入者等は、脱退、休止をしたとき又は減免の決定を受けたときは、既に一括納付した使用料の未経過月分に係る使用料の返還を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、脱退、休止をした日の属する月の翌月分以降又は減免を決定した当月分以降の使用料を返還するものとする。

3 前条第3項後段の規定に基づき使用料を納付した場合の返還する使用料は、当該納付済使用料から経過月数に係る使用料を差し引いた額とする。

(基本使用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する加入者等(第15条第2項各号に規定する施設に係る加入者等を除く。)から申請のあったときは、当該各号に定める額の範囲内において、基本使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている加入者等 全額

(2) 業務区域内に住居を有する者で、居住を常としない加入者等 半額

(3) 70歳以上の単身者で当該年度の市民税が非課税である加入者等 半額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は聴覚障害者に該当し、かつ、主たる生計維持者である加入者等 半額

(5) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害等級1級又は2級に該当し、かつ、主たる生計維持者である加入者等 半額

(6) 区公民館等居住を常としない区所有施設に係る加入者等 全額

(7) 市長が特に必要と認めた者 市長が定める額

2 減額又は免除(以下「減免」という。)の決定を受けた加入者等が前項各号のいずれにも該当しなくなったときは、市長は、当該減免の決定を取り消すものとする。

3 年度の中途において減免すべき事由に該当することとなったときは、当該減免の決定をした日の属する月から基本使用料を減免し、該当しなくなったときは、該当しなくなった日の属する月の翌月から基本使用料を徴収するものとする。

(宅内機器の利用)

第18条 第11条第1項及び別表第1の規定により無償貸与する宅内機器のうち音声告知放送受信機の増設又はセットトップボックスの設置を希望する加入者等は、市長の承認を得なければならない。

2 加入者等は、宅内機器については、市が貸与した機器以外のものを設置して受信してはならない。ただし、セットトップボックスを加入者等が自らの負担によって設置するときは、この限りでない。

3 第1項の承認を得た加入者等(自らの負担によりセットトップボックスを設置した者を除く。)は、別表第2に定める宅内機器使用料を納付しなければならない。

(有料放送の視聴)

第19条 放送衛星、通信衛星又は通信回線による放送のうち、市が一括受信契約によって再送信する有料放送の視聴を希望する加入者等は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た加入者等は、別表第3に定める有料放送視聴料を納付しなければならない。

(施設の保全責任)

第20条 加入者等は、伝送施設及び受信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は、この施設に障害が生じ、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 施設の補修は、当該施設の設置区分に応じてその費用を負担しなければならない。

4 市長は、第4条第5号に定める再送信業務すべてを引き続き10日以上行わなかった月は、当該月分の使用料は、第15条第1項の規定にかかわらず徴収しないものとする。

(伝送施設の新設及び変更)

第21条 伝送施設の新設工事は、市が施工するものとし、工事費用の額、費用負担及び徴収方法は、市長が別に定めるところによる。

2 加入者又は関係者(以下「関係者等」という。)の都合により、伝送施設の移転若しくは変更の必要が生じたときは、市長に申請し、その指示に従わなければならない。

3 前項に規定する工事は、市が施工するものとし、工事に要した費用は、関係者等が負担しなければならない。

4 前項に規定する工事費用の額及び徴収方法は、市長が別に定めるところによる。

(受信施設の変更)

第22条 加入者等が受信施設を変更するときは、第20条第3項の規定によるものとする。

2 前項の場合において、加入者等は、市が貸与した宅内機器の改造及び機器の性能に障害を及ぼす行為をしてはならない。

(加入者等の名義変更)

第23条 加入者等は、次の場合には、市長の承認を得て加入者等の名義を変更することができる。

(1) 相続したとき。

(2) 加入者等が届け出た受信施設の設置場所において、加入者等に代わる者が新たに当該加入者等の権利義務を承継したとき。

(受信の休止及び再開)

第24条 受信の休止又は再開をしようとする加入者等は、別に定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったとき、受信休止の場合は当該休止月の翌月以降、受信再開の場合は当該再開月の前月までの使用料を免除するものとする。

3 受信を休止する加入者等は、受信休止後直ちに貸与された宅内機器(光受信機用電源供給器を除く。)を市長に返還しなければならない。

4 市長は、受信を再開する加入者等に当該再開日までに必要な宅内機器を再貸与するものとする。

(加入者等の脱退)

第25条 加入者等が脱退しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 脱退の日は、前項の届出のあった日とする。ただし、災害等やむを得ない事情により前項の届出が遅延したものと市長が認めた場合は、その事情が発生した日とすることができる。

3 加入者等が脱退したときは、貸与された宅内機器を直ちに市長へ返還しなければならない。

(利用の停止等)

第26条 市長は、加入者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に破損したとき。

(4) 使用料を3箇月(第15条第1項の宅内機器使用料及び第19条第2項の有料放送視聴料にあっては1箇月)以上納付しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、伝送施設と受信施設を切り離し、貸与している宅内機器を回収するものとする。

(損害賠償)

第27条 施設を故意又は過失によって損傷させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成16年生野町条例第7号)、和田山町ケーブルテレビシステム施設の設置及び管理に関する条例(平成12年和田山町条例第19号)、山東町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成16年山東町条例第6号)又は朝来町情報放送施設の設置及び管理に関する条例(平成12年朝来町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第246号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに貸与したホームターミナルの利用並びに宅内機器使用料及び有料放送視聴料の規定については、平成23年7月24日まで、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の日の前日までに貸与したホームターミナルは、平成23年7月25日以後当該加入者等に無償で譲渡することができる。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第21条第4項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

無償貸与する宅内機器セット

宅内機器の名称

台数

光受信機用電源供給器

1

音声告知放送受信機

1

別表第2(第18条関係)

宅内機器使用料

(月額)

宅内機器の名称

単位

使用料

音声告知放送受信機

1台

400円

セットトップボックス

1台

500円

別表第3(第19条関係)

有料放送視聴料

(月額)

有料放送(番組)の名称

機器区分

単位

視聴料

衛星劇場

セットトップボックス

1台

1,800円

グリーンチャンネル(中央競馬情報)

セットトップボックス

1台

1,000円

CSベーシックチャンネルパック

セットトップボックス

1台

1,000円

朝来市ケーブルテレビシステム施設条例

平成17年4月1日 条例第11号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 地域情報
沿革情報
平成17年4月1日 条例第11号
平成17年7月12日 条例第246号
平成17年12月27日 条例第266号
平成22年3月30日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第5号
平成23年10月6日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第5号
平成25年3月27日 条例第13号
平成27年10月2日 条例第28号
令和3年9月29日 条例第27号