○朝来市ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市ケーブルテレビシステム施設条例(平成17年朝来市条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝来市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条に定める、次の事項を審議する。
(1) 市長の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項について審議するほか、これに関し、市長に対して意見を述べること。
(2) 市長の諮問に応じ、放送番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を審議すること。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議長は、事務局に会議録を作成させなければならない。
(事務局)
第5条 審議会に事務局長1人を置くものとし、担当主管課長をもって充てる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。