○朝来市ケーブルテレビシステム利用停止事務処理要綱

平成17年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市ケーブルテレビシステム施設条例(平成17年朝来市条例第11号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、ケーブルテレビ使用料滞納に係る利用停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、ケーブルテレビ使用料の納付期限(以下「納期限」という。)を経過してもなお納付のない者に対し、納期限後20日以内にケーブルテレビ使用料未納通知書(様式第1号次条において「督促状」という。)により期限を定め督促する。

(催告)

第3条 市長は、督促状により通知した期限(以下「督促期限」という。)を経過してもなお納付のない者に対し期限を定め、ケーブルテレビ使用料納付催告状(様式第2号)により催告する。

(利用停止の事由等)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める利用を停止することができる。

(1) 基本使用料を3箇月分以上にわたり納期限内に納付しないとき ケーブルテレビの利用

(2) 追加サービス使用料を1箇月分以上督促期限内に納付しないとき 追加サービスの利用

(3) 時期を失すると徴収できないことが明らかと判断されるとき ケーブルテレビの利用及び追加サービスの利用

(利用停止の事前通知)

第5条 市長は、前条第1号の規定によりケーブルテレビの利用を停止するときは、執行日の7日前までにケーブルテレビ利用停止執行通知書(様式第3号)により加入者等に通知するものとする。

(利用停止の執行)

第6条 利用停止は、次に定める利用の区分に応じ、当該各号に定める日及び手順により執行する。

(1) ケーブルテレビの利用 事前通知に係る執行日においてセンター機器の操作(支払いの見込みがないときは、光受信機を撤去)によって行う。

(2) 追加サービスの利用 第3条の督促期限の翌日においてセンター機器の操作によって行う。

2 市長は、利用停止の執行後ケーブルテレビ利用停止執行済通知書(様式第4号)を加入者等に送付するものとする。ただし、追加サービスの利用停止については、この限りでない。

(利用停止の執行の中止)

第7条 市長は、第5条のケーブルテレビ利用停止執行通知書による通知後執行日までの間に滞納金額全額が納付された場合にあっては、利用停止の執行を中止しなければならない。

(利用停止の解除等)

第8条 市長は、利用停止の執行後滞納金額全額が納付された場合にあっては、速やかに利用停止の執行を解除するものとする。

2 前項の解除に伴って発生する費用の負担については、条例第21条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の和田山町ケーブルテレビシステム利用停止事務処理要領(平成14年和田山町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

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朝来市ケーブルテレビシステム利用停止事務処理要綱

平成17年4月1日 訓令第13号

(平成27年11月1日施行)